介護認定審査会・認定の広域的実施【一問一答 ケアマネ試験対策】

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介護認定審査会・認定の広域的実施について、◯か×で答えなさい

Q1 介護認定審査会の委員の定数は、被保険者数に応じて都道府県が定める。
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A ×
 介護認定審査会は市町村の附属機関であり、委員の定数は市町村が条例で定める。
Q2 介護認定審査会の委員は、市町村長が任命する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q3 原則として、保険者である市町村の職員は、介護認定審査会の委員となることができない。
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A ◯
 認定審査会における審査判定の公平性を確保するため、原則として保険者である市町村の職員を委員として委嘱することはできない。
Q4 介護認定審査会の委員は任期付きで任命するが、再任することもでき、委員には守秘義務が課せられている。
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A ◯
 委員の任期は2年(市町村が条例で定める場合は、2年を超え3年以下の期間)で、再任も可能。また、委員には守秘義務が課せられる。
Q5 介護認定審査会の合議体の長は、市町村長が指名する。
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A ×
 合議体の長は、合議体を構成する委員の互選によって決める。
Q6 介護認定審査会の合議体の議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは市町村長の決するところによる。
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A ×
 可否同数のときは、合議体の長が決する。
Q7 市町村は、都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。
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A ◯
 都道府県介護認定審査会が委託を受けて行うのは、審査・判定業務のみ。認定調査と認定の委託を受けることはできない。認定調査と認定は、各市町村が行う。
Q8 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合は、審査・判定業務を共同で行うことができるが、認定調査や認定自体は各市町村で行う。
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A ◯
 設問のとおり。
Q9 要介護認定の広域的実施の目的には、介護認定審査会委員の確保がある。
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A ◯
 設問のとおり。
Q10 要介護認定の広域的実施の目的には、市町村間の要介護状態区分ごとの分布の統一がある。
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A ×
 設問のような目的はない(市町村間の要介護状態区分ごとの分布の統一をすることはなく、そうすることに意味もない)。


ポイント解説

介護認定審査会

 介護認定審査会は市町村の附属機関です。

介護認定審査会の委員

 委員は、保健・医療・福祉に関する学識経験を有する者とされ、市町村長が任命します。委員の任期は2年(市町村が条例で定める場合は、2年を超え3年以下の期間)で、再任することもできます。委員には守秘義務が課せられます。

 委員の定数は、必要な数の合議体を設置できる員数を、市町村が条例で定めます(審査・判定の件数が多い市町村では複数の合議体を設置するので、そのために必要な員数を定めます)。

※合議体:合議とは「集まって相談すること」で、その集まりが「合議体」。

合議体の議決

 審査・判定は、合議体によって行われます。合議体について、次のように定められています。

それぞれの合議体には、合議体を構成する委員の互選によって選任した長(合議体のトップ)を置く。
合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が条例で定める。
※更新認定の場合や、委員の確保が著しく困難な場合などは、5人より少なくできる。ただし、3人を下回ってはならない。
審議の開催・議決には、構成する委員の過半数の出席が必要。
議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは合議体の長が決する。
原則として、保険者である市町村の職員は介護認定審査会の委員となることができない
 介護保険最新情報vol.115の「介護認定審査会の運営について(平成21年老発0930第6号)」に、認定審査会の委員について、次のような記載があります。

(3)保険者との関係について
 認定審査会における審査判定の公平性を確保するため、原則として保険者である市町村の職員を委員として委嘱することができない。ただし、委員確保が困難な場合、保健、医療又は福祉の学識経験者であり、認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市町村の職員を委員に委嘱することができる。

認定の広域的実施

広域的な実施の方法

 認定は、次のようにして広域的に実施することができます。

複数の市町村による介護認定審査会の共同設置
※認定調査と認定は、各市町村が行う。

都道府県・他市町村への審査・判定業務の委託(都道府県に委託した場合、都道府県は都道府県介護認定審査会を設置する)
※認定調査と認定は、各市町村が行う。

広域連合・一部事務組合の活用
※広域連合・一部事務組合が保険者となり、認定調査や認定なども含めて、要介護認定に関する業務の全てを行う。

関連Q&A
 広域連合・一部事務組合を活用した場合は、個々の市町村に代わって、広域連合・一部事務組合が保険者になります(2019ユーキャン速習レッスンP39、九訂基本テキスト上巻P43)。ですので、広域連合・一部事務組合は保険者として、市町村が行うのと同じ事務を行います。したがって、広域連合・一部事務組合は、市町村と同じように(保険者として)認定における事務(認定調査や認定)を行うことになります。  

複数の市町村による介護認定審査会の共同設置の場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない

 この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、複数の市町村が共同設置した介護認定審査会で審査・判定を行い、認定調査や認定は各市町村が行います。  

都道府県・他市町村へ審査・判定業務を委託した場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない

 この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、都道府県介護認定審査会・他の市町村が審査・判定を行い、認定調査や認定は市町村が自分で行います。  

広域的に実施する目的

 上記のようにして認定を広域的に実施することには、次のような目的があります。 認定の広域的実施の目的 介護認定審査会委員の確保 近隣市町村での公平な判定 認定事務の効率化

広域的実施の目的

 これには、次のようなものがあります。

介護認定審査会委員の確保
近隣市町村での公平な判定
認定事務の効率化
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