職権による変更認定・認定取消、住所移転時の認定について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。
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A ◯
市町村は、認定を受けた被保険者の介護の必要の程度が低下したと認められる場合は、有効期間満了前でも、職権により要介護状態区分の変更認定ができる。
市町村は、認定を受けた被保険者の介護の必要の程度が低下したと認められる場合は、有効期間満了前でも、職権により要介護状態区分の変更認定ができる。
Q2 市町村は、要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは、職権により変更認定を行うことができる。
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A ×
職権による変更認定は、現在よりも低い区分へのみ行うことができる。要支援者を職権により、要介護1~5に変更認定することはできない。
職権による変更認定は、現在よりも低い区分へのみ行うことができる。要支援者を職権により、要介護1~5に変更認定することはできない。
Q3 職権による要介護状態区分の変更認定に必要な主治医意見書のための診断命令に被保険者が正当な理由なく従わないときは、認定を取り消すことができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 市町村は、認定取消処分を行った場合には、被保険者から被保険者証を没収する。
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A ×
認定を取り消した場合、市町村は被保険者証の提出を求め、認定についての記載を消除したうえで返還する。
認定を取り消した場合、市町村は被保険者証の提出を求め、認定についての記載を消除したうえで返還する。
Q5 被保険者が住所を移転した場合には、14日以内に判定をし直す。
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A ×
住所を移転した場合、移転前の市町村から受給資格証明書の交付を受け、それを添えて、転入日の14日以内に移転先の市町村に申請する。すると、移転先の市町村で認定調査や審査・判定を受けることなく、移転前の審査・判定に基づいて認定される。
住所を移転した場合、移転前の市町村から受給資格証明書の交付を受け、それを添えて、転入日の14日以内に移転先の市町村に申請する。すると、移転先の市町村で認定調査や審査・判定を受けることなく、移転前の審査・判定に基づいて認定される。
Q6 被保険者が住所を移転し、転入先の市町村で認定を受けた場合、認定の有効期間は原則3か月である。
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A ×
設問の場合は新規認定であり、認定の有効期間は原則6か月。
設問の場合は新規認定であり、認定の有効期間は原則6か月。
ポイント解説
職権による変更認定・認定取消
市町村は、認定を受けた被保険者の介護の必要の程度が低下したと認められる場合は、有効期間満了前でも、職権により要介護状態区分の変更認定ができます。これは、現在よりも低い区分へのみ行うことができます(例:要介護3→要介護1など)。
また、被保険者が要介護・要支援状態に該当しなくなったと認められる場合は、有効期間満了前でも、認定を取り消すことができます。
これに関し、必要な主治医意見書のための診断命令に被保険者が正当な理由なく従わないときも、認定を取り消すことができます。
認定を取り消した場合、市町村は被保険者証の提出を求め、認定についての記載を消除したうえで返還します。
住所移転時の認定
住所を移転すると保険者が変わり、新しい市町村で改めて認定を受ける必要があります。
この場合、移転前の市町村から受給資格証明書の交付を受け、それを添えて、転入日の14日以内に移転先の市町村に申請します。すると、移転先の市町村で認定調査や審査・判定を受けることなく、移転前の審査・判定に基づいて認定されます。
この認定は新規認定であり、認定の有効期間は原則6か月になります。
▼認定の有効期間の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
市町村の認定・認定有効期間について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、申請をした被保険者が要介護・要支援状態に該当しないと認...