介護老人保健施設の開設・類型【一問一答 ケアマネ試験対策】

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介護老人保健施設の開設・類型について、◯か×で答えなさい

Q1 介護老人保健施設の開設許可は、医療法に基づき行われる。
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A ×
 介護老人保健施設の設置根拠は介護保険法にあり、同法に基づいて開設許可が行われる。
Q2 都道府県は、介護老人保健施設を開設できる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q3 介護老人保健施設の開設者には、社会福祉法人は含まれない。
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A ×
 介護老人保健施設を開設できる者に、社会福祉法人が含まれる。
Q4 共済組合は、介護老人保健施設を開設できる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q5 サテライト型小規模介護老人保健施設は、定員29人以下である。
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A ◯
 設問のとおり。
Q5 分館型介護老人保健施設とは、病院又は診療所に併設され、入所者の在宅復帰の支援を目的とする定員29人以下の介護老人保健施設をいう。
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A ×
 設問は、医療機関併設型小規模介護老人保健施設についての内容(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q6 介護療養型老人保健施設とは、療養病床から転換した夜間の看護体制などがある老人保健施設のことである。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

介護老人保健施設の開設許可と開設者

 介護老人保健施設とは、介護保険法に基づいて、都道府県知事の開設許可を受けたものです。

 介護老人保健施設を開設できるのは、地方公共団体(都道府県、市町村など)、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣の定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされています。

関連Q&A

介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠の法律が介護保険法だから

 介護保険制度において、サービスを行う事業者や施設は、都道府県知事・市町村長の指定または許可を受ける必要があります。「許可」とされているのは介護老人保健施設と介護医療院だけです。これは、介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠となる法律が介護保険法だからです。  このことについて、他の介護保険施設と比べる形で見てみます。  

介護老人福祉施設 → 老人福祉法が設置根拠

 老人福祉法を設置根拠とし、同法によって設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホームが、介護保険法による指定を受けて介護老人福祉施設となります。  

介護老人保健施設と介護医療院 → 介護保険法が設置根拠

 設置根拠は介護保険法です。介護保険法における開設許可を受けます。  このように、介護老人福祉施設は、元の形における設置根拠が他の法律にあり、それを介護保険法に基づいて指定しています。しかし、介護老人保健施設と介護医療院は設置根拠が介護保険法です。そのため他の施設とは扱いが異なり「許可」を受けるのみ、となっています。

介護老人保健施設の類型

サテライト型
介護老人保健施設
定員29人以下。本体施設としての介護老人保健施設または病院・診療所があり、そこと密接に連携して、別の場所で運営するもの。
医療機関併設型
介護老人保健施設
定員29人以下。病院・診療所に併設されているもの。
分館型
介護老人保健施設
本体施設としての介護老人保健施設が複数の医師を配置している病院・診療所に併設されており、その本体施設と一体的な運営をするもの。過疎地域自立促進特別措置法に規定する地域などに認められる形態。
介護療養型
老人保健施設
既設の病院の療養病床などを介護老人保健施設に転換したもの。
関連Q&A
「サテライト」という言葉には、「衛星、人工衛星」という意味があります。衛星や人工衛星は、母体となる惑星や恒星があり、その周囲を回りながらも、母体と一体的になって移動します。たとえば、月は地球の衛星で、月は地球という母体の周囲を回りながら、一体となって太陽の周囲を回っています。  

「サテライト型」の事業所・施設は、母体と一体的に運営される事業所・施設

 そして、「サテライト~」とつく言葉は、母体の周囲にあって、母体と一体的に運営されるもの、という意味をもっています。ですので、「サテライト事業所・施設」とは、母体となる事業所があり、それとは別の場所にあるが、一体的に運営される事業所・施設、ということになります。
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