介護老人保健施設の基準・役割と機能について、◯か×で答えなさい
Q1 都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができる。
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A ◯
介護保険法の条文において、「都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない」とされている。ただし、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる」ともされている。つまり、管理者は医師以外でも可ということ。
介護保険法の条文において、「都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない」とされている。ただし、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる」ともされている。つまり、管理者は医師以外でも可ということ。
Q2 介護老人保健施設の従業者として、薬剤師の配置は定められていない。
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A ×
薬剤師は、実情に応じた適当数(入所者の数を300で除した数以上が標準)とされている。
薬剤師は、実情に応じた適当数(入所者の数を300で除した数以上が標準)とされている。
Q3 入所定員が100人以上の場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
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A ○
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 処置室を設けなければならない。
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A ×
介護老人保健施設の設備基準に、処置室は規定されていない。
介護老人保健施設の設備基準に、処置室は規定されていない。
なお、介護医療院の設備基準では、処置室が規定されている。
▼介護医療院の設備基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護医療院の開設・基準・内容について、◯か×で答えなさい
Q1 開設の許可は、医療法に基づき市町村長が行う。
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Q5 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、希望している指定居宅介護支援事業者に対する必要な情報のほか、サービス提供者との必要な連携に努める。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 介護老人保健施設の入所者が居宅において日常生活を行うことができるかどうかについて、医師、看護師、介護職員、支援相談員等が定期的に協議し、検討しなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
なお、この場合の「定期的」は「少なくとも3か月ごと」とされている。また、内容等を記録しなければならないともされている。
設問のとおり。
なお、この場合の「定期的」は「少なくとも3か月ごと」とされている。また、内容等を記録しなければならないともされている。
Q7 介護老人保健施設は在宅復帰施設としての役割・機能があるが、在宅生活の継続を支える役割もある。
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A ◯
設問のとおり。
また、包括的ケアサービス施設、リハビリテーション施設、地域に根ざした施設としての役割もある。
設問のとおり。
また、包括的ケアサービス施設、リハビリテーション施設、地域に根ざした施設としての役割もある。
ポイント解説
介護老人保健施設の人員基準
医師 |
常勤換算で入所者数を100で除した数以上。
※原則として常勤で1人以上必要。
|
薬剤師 |
実情に応じた適当数。
※入所者数を300で除した数以上が標準。
|
看護職員(看護師・准看護師)・介護職員 |
常勤換算で入所者3人またはその端数を増すごとに1人以上。
※看護職員は7分の2程度、介護職員は7分の5程度が標準。
|
支援相談員 | 1人以上。入所者数が100人を超える場合は、常勤1人に加えて、常勤換算で100を超える部分を100で除した数以上。 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 常勤換算で入所者数を100で除した数以上。 |
栄養士または管理栄養士 | 入所定員100人以上の場合は、1人以上。 |
介護支援専門員 | 常勤で1人以上。入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上が標準、増員分は非常勤でも可。支障がなければ兼務可。 |
調理員、事務員等 | 実情に応じた適当数。 |
管理者については、人員基準ではなく、介護保険法の条文で下記のように規定されています。
管理者 | 都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない。 ただし、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる。 |
▼関連Q&A
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者44人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、44をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、45なら「端数」は1、90なら「端数」は2です。別の言い方をすると「44で割った余り」となります。
そして、利用者数が44人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が44人まで……1人以上
・利用者数が45人……2人以上
・利用者数が89人……3人以上
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
介護老人保健施設の設備基準(主なもの)
療養室 |
●定員は4人以下。
●入所者1人あたりの床面積は、8㎡以上。
●寝台またはこれに代わる設備を備えること。
●ナースコールを設けること。
|
機能訓練室 | 1㎡に入所定員数を乗じた得た面積以上で、必要な器械・器具を備えること。 |
介護老人保健施設の役割・機能
包括的ケアサービス施設 | 医療と福祉を総合したサービスの提供。 |
リハビリテーション施設 | 生活機能の向上を目指した、生活期(維持期)リハビリテーションの提供。 |
在宅復帰(通過)施設 | チームケアによる、在宅復帰に向けたサービスの提供。 |
在宅生活支援施設 | 在宅生活の継続のための、利用者と家族への支援の実施。 |
地域に根ざした施設 | 家族やボランティアなどに向けた、ケア教育の実施。 |