介護医療院の開設・基準・内容について、◯か×で答えなさい
Q1 開設の許可は、医療法に基づき市町村長が行う。
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A ×
介護医療院の開設許可は、介護保険法に基づき都道府県知事が行う。
介護医療院の開設許可は、介護保険法に基づき都道府県知事が行う。
Q2 開設者は、医療法人でなければならない。
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A ×
介護医療院を開設できるのは、地方公共団体(都道府県、市町村など)、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣の定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされている。
介護医療院を開設できるのは、地方公共団体(都道府県、市町村など)、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣の定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされている。
Q3 都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができる。
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A ◯
介護保険法の条文において、「都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない」とされている。ただし、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる」ともされている。つまり、管理者は医師以外でも可ということ。
介護保険法の条文において、「都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない」とされている。ただし、「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる」ともされている。つまり、管理者は医師以外でも可ということ。
Q4 定員100人のⅡ型療養床の場合には、常勤換算で1人の医師の配置が必要である。
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A ◯
医師は、常勤換算で(Ⅰ型入所者数÷48)+(Ⅱ型入所者数÷100)以上で、施設として最低3人の配置が必要とされている。
医師は、常勤換算で(Ⅰ型入所者数÷48)+(Ⅱ型入所者数÷100)以上で、施設として最低3人の配置が必要とされている。
Q5 入所者1人当たりの療養室の床面積は、8㎡以上とされている。
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A ◯
設問のとおりです
設問のとおりです
Q6 多床室の場合は、カーテンのみで入所者同士の視線等を遮断し、プライバシーを確保できればよい。
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A ×
まず、療養室については、入所者のプライバシーの確保に配慮することとされている。
多床室の場合は、家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保することとされている。カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とはいえない。
まず、療養室については、入所者のプライバシーの確保に配慮することとされている。
多床室の場合は、家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分することで、入所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保することとされている。カーテンのみで仕切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とはいえない。
Q7 要介護3以上の者のみが利用できる。
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A ×
介護医療院の対象者は、主として長期にわたり療養が必要である者とされている。これに関して、設問のような規定はない。
介護医療院の対象者は、主として長期にわたり療養が必要である者とされている。これに関して、設問のような規定はない。
介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は原則要介護3以上
介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設については、入所できるのは原則として要介護3以上の者とされている。
ただし、要介護1・2の者でも、やむを得ない事情により、これらの施設以外での生活が著しく困難と認められる場合は、特例的に入所が可能。
介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設については、入所できるのは原則として要介護3以上の者とされている。
ただし、要介護1・2の者でも、やむを得ない事情により、これらの施設以外での生活が著しく困難と認められる場合は、特例的に入所が可能。
▼介護老人福祉施設の入所者の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護老人福祉施設の入所・人員・設備基準について、◯か×で答えなさい
Q1 やむを得ない事由があれば、要介護1又は2の人でも介護...
Q8 主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者等を入所させるⅠ型療養床と、それ以外の者を入所させるⅡ型療養床がある。
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A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q9 併設型小規模介護医療院の入所定員は、25人以下である。
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A ×
併設型小規模介護医療院の入所定員は、19人以下とされている。
併設型小規模介護医療院の入所定員は、19人以下とされている。
Q10 理美容代の支払いを受けることはできない。
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A ×
定率の利用者負担とは別に、理美容代の支払いを受けることができる。
定率の利用者負担とは別に、理美容代の支払いを受けることができる。
●食費
●居住費
●特別な居室や食事を提供したときの費用
●理美容代
●その他日常生活費
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▼関連Q&A
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。
短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。ポイント解説
介護医療院の開設許可と開設者
介護医療院とは、介護保険法に基づいて、都道府県知事の開設許可を受けたものです。
介護医療院を開設できるのは、地方公共団体(都道府県、市町村など)、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣の定める者(国、日本赤十字社、健康保険組合、共済組合など)とされています。
▼関連Q&A
介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠の法律が介護保険法だから
介護保険制度において、サービスを行う事業者や施設は、都道府県知事・市町村長の指定または許可を受ける必要があります。「許可」とされているのは介護老人保健施設と介護医療院だけです。これは、介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠となる法律が介護保険法だからです。 このことについて、他の介護保険施設と比べる形で見てみます。介護老人福祉施設 → 老人福祉法が設置根拠
老人福祉法を設置根拠とし、同法によって設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホームが、介護保険法による指定を受けて介護老人福祉施設となります。介護老人保健施設と介護医療院 → 介護保険法が設置根拠
設置根拠は介護保険法です。介護保険法における開設許可を受けます。 このように、介護老人福祉施設は、元の形における設置根拠が他の法律にあり、それを介護保険法に基づいて指定しています。しかし、介護老人保健施設と介護医療院は設置根拠が介護保険法です。そのため他の施設とは扱いが異なり「許可」を受けるのみ、となっています。
介護医療院の人員基準
医師 |
常勤換算で(Ⅰ型入所者数÷48)+(Ⅱ型入所者数÷100)以上。
※施設として最低3人の配置が必要。
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薬剤師 | 常勤換算で(Ⅰ型入所者数÷150)+(Ⅱ型入所者数÷300)以上。 |
看護職員(看護師・准看護師) | 常勤換算で入所者の数を6で除した数以上。 |
介護職員 | 常勤換算で(Ⅰ型入所者数÷5)+(Ⅱ型入所者数÷6)以上。 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 実情に応じた適当数。 |
栄養士または管理栄養士 | 入所定員100人以上の場合は、1人以上。 |
介護支援専門員 | 常勤で1人以上。入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上が標準、増員分は非常勤でも可。支障がなければ兼務可。 |
診療放射線技師 | 実情に応じた適当数。 |
調理員、事務員等 | 実情に応じた適当数。 |
管理者については、人員基準ではなく、介護保険法の条文で下記のように規定されています。
管理者 | 都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない。 ただし、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる。 |
▼関連Q&A
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者44人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、44をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、45なら「端数」は1、90なら「端数」は2です。別の言い方をすると「44で割った余り」となります。
そして、利用者数が44人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が44人まで……1人以上
・利用者数が45人……2人以上
・利用者数が89人……3人以上
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
介護医療院の設備基準(主なもの)
療養室 |
●定員は4人以下。
●入所者1人あたりの床面積は、8㎡以上。
●入所者のプライバシーに配慮すること。
●ナースコールを設けること。
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処置室 | 診療のためのX線装置を備えること。 |
機能訓練室 | 面積は40㎡以上で、必要な器械・器具を備えること。 |
介護医療院の類型
Ⅰ型療養床 | 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのもの |
Ⅱ型療養床 | 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のもの |
医療機関併設型 介護医療院 |
病院または診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とするもの |
併設型小規模 介護医療院 |
医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のもの |
ユニット型 介護医療院 |
施設の全部において少数の療養室および当該療養室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成される場所(ユニット)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるもの |