介護老人福祉施設の入所・人員・設備基準について、◯か×で答えなさい
Q1 やむを得ない事由があれば、要介護1又は2の人でも介護老人福祉施設に入所できる。
解答を見る >
A ◯
介護老人福祉施設に入所できるのは、原則として要介護3以上の者とされている。
ただし、要介護1・2の者でも、やむを得ない事情がある場合は、特例的に入所が可能(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
介護老人福祉施設に入所できるのは、原則として要介護3以上の者とされている。
ただし、要介護1・2の者でも、やむを得ない事情がある場合は、特例的に入所が可能(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q2 第2号被保険者は、要介護度にかかわらず、指定介護老人福祉施設には入所できない。
解答を見る >
A ×
第2号被保険者であっても、原則として要介護3以上であれば入所できる。
第2号被保険者であっても、原則として要介護3以上であれば入所できる。
Q3 入所者数が30人を超えて50人を超えない場合は、常勤換算で2以上の看護職員を配置しなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q4 他の職務と兼務していない常勤の介護支援専門員を1名以上置かなければならない。
解答を見る >
A ×
介護支援専門員は、支障がない場合は他の職務に従事することができる。
介護支援専門員は、支障がない場合は他の職務に従事することができる。
Q5 管理者は、常勤の者でなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 医務室は、医療法に規定する診療所でなければならない。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 食事の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることはできない。
解答を見る >
A ×
食堂と機能訓練室は、支障がなければ同一の場所とすることができる。
食堂と機能訓練室は、支障がなければ同一の場所とすることができる。
Q8 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットとは、原則として定員1名の少数の居室によって構成される場所のことである。
解答を見る >
A ×
ユニットとは、少数の居室と、それに隣接して設けられた共同生活室(食堂やリビング)によって一体的に構成された場所のこと(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
ユニットとは、少数の居室と、それに隣接して設けられた共同生活室(食堂やリビング)によって一体的に構成された場所のこと(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q9 ユニット型介護老人福祉施設では、昼間は一つのユニットごとに、常勤1名以上、夜間は二つのユニットごとに1名以上の介護職員又は看護職員を配置することが必要である。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q10 ユニット型介護老人福祉施設では、一つのユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することになっている。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
介護老人福祉施設の入所者は原則として要介護3以上
介護老人福祉施設に入所できるのは、原則として要介護3以上の者とされています。
ただし、要介護1・2の者でも、次のようなやむを得ない事情がある場合は、特例的に入所が可能です。
●認知症や知的障害・精神障害により、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難。
●家族等による深刻な虐待が疑われるなどにより、心身の安全・安心の確保が困難。
●単身世帯、同居家族が高齢・病弱であるなど、家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分で、在宅生活が困難。
|
介護老人福祉施設の人員基準
医師 | 入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数(具体的な数は規定されていない)。非常勤でも可。 |
生活相談員 | 入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上。常勤であること。 |
看護職員・介護職員 | 看護職員・介護職員の総数は、入所者3人またはその端数を増すごとに常勤換算で1以上。看護職員のうち1人以上は常勤でなければならない。 また、看護職員の数は、次のように入所者数によって異なる。 ●看護職員
・入所者数が30人を超えない場合:常勤換算で1人以上
・入所者数が30人を超えて50人を超えない場合:常勤換算で2人以上
・入所者数が50人を超えて130人を超えない場合:常勤換算で3人以上
・入所者数が130人を超える場合:常勤換算で3人、プラス 入所者50人またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上
※介護職員:常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない(運営基準)。
|
栄養士または管理栄養士 | 1人以上。ただし、入所者数が40人以下で他の施設の協力があり、入所者の処遇に支障がない場合は配置しなくても可。 |
機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師。
1人以上。兼務可。 ※利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、生活相談員または介護職員が兼務可
|
介護支援専門員 | 常勤で1人以上。入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上が標準、増員分は非常勤でも可。支障がなければ兼務可。 |
管理者 | 常勤の者を配置。支障がなければ、同一敷地内の他の事業所・施設等の職務と兼務可。 |
▼関連Q&A
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者44人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、44をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、45なら「端数」は1、90なら「端数」は2です。別の言い方をすると「44で割った余り」となります。
そして、利用者数が44人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が44人まで……1人以上
・利用者数が45人……2人以上
・利用者数が89人……3人以上
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
介護老人福祉施設の設備基準(主なもの)
居室 |
●個室が原則。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる(夫婦で入所する場合など)。
●ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。
|
廊下 | 幅1.8m以上、中廊下(両側に居室のある廊下)は幅2.7m以上 |
静養室 | 介護職員室または看護職員室に近接して設けること。 |
医務室 |
●医療法に規定する診療所とすること。
●必要な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
|
食堂および機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有し、合計面積は3㎡×入所定員以上。支障がなければ同一の場所とすることができる。 |
ユニットケア
ユニット型・ユニットとは
ユニット型とは、入所者を原則としておおむね10人以下とし、15人を超えない人数のユニットに分け、少人数の家庭的な雰囲気を生かしたケア(ユニットケア)を行うものです。
ユニットは、少数の居室(原則個室)と、それに隣接して設けられた共同生活室(食堂やリビング)によって一体的に構成されます。
ユニットケアに必要な人員
介護職員または看護職員を、昼間はユニットごとに常勤で1名以上、夜間は2つのユニットごとに1名以上を配置する必要があります。
また、ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置する必要があります。