介護老人福祉施設の設置等【一問一答 ケアマネ試験対策】

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介護老人福祉施設の設置等について、◯か×で答えなさい

Q1 特別養護老人ホームの開設者でなければ、介護老人福祉施設の指定を受けることはできない。
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A ◯
 都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設となれるのは、特別養護老人ホームのみ。
Q2 介護老人福祉施設の入所定員は、30人以上である。
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A ◯
 定員30人以上の特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて、介護老人福祉施設になる。

 ちなみに、定員29人以下の特別養護老人ホームは市町村長の指定を受けて、地域密着型介護老人福祉施設になる。

Q3 地方独立行政法人は、介護老人福祉施設を設置できない。
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A ×
 地方独立行政法人が設置することは可能。
Q4 市町村は、介護老人福祉施設を設置できない。
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A ×
 地方公共団体(都道府県、市町村など)が設置することは可能。
Q5 社会福祉法人は、介護老人福祉施設を設置できる。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

介護老人福祉施設の定員

 老人福祉法に基づいて設置の認可を受けた特別養護老人ホームで定員30人以上のものが、都道府県知事の指定を受けて介護老人福祉施設になります。

 ちなみに、特別養護老人ホームで定員29人以下のものは、市町村長の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設になります。

介護老人福祉施設の設置者

 地方公共団体(都道府県、市町村など)、地方独立行政法人、社会福祉法人が、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を開設できるとされています。

地方独立行政法人とは
 地方独立行政法人とは、「公共上の見地からその地域において必要な事務・事業であって、地方公共団体が直接的に実施する必要はないが、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあると地方公共団体が認めるものを効率的・効果的に行わせるために、地方公共団体が設立する法人」とされています(地方独立行政法人法第2条)。
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