認知症対応型共同生活介護の内容・介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

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認知症対応型共同生活介護の内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の負担により、当該事業所の介護従業者以外の者による介護を受けさせることもできる。
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A ×
 利用者に対して、利用者の負担により、事業所の介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

関連Q&A

サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため

 この規定の意義は次のようなものです。  

(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。  

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。  この考え方は、他のものも同様です。
Q2 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)の利用者は、訪問看護を利用できる。
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A ◯
 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)の利用者は、介護保険の訪問看護は利用することはできない。
 ただし、急性増悪時の場合、末期がんや神経難病患者の場合は、医療保険の訪問看護を利用することができる。
Q3 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)を利用しても、福祉用具貸与を利用することができる。
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A ×
 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)を利用している間は、居宅療養管理指導を除く他のサービスを利用することはできない。したがって、福祉用具貸与は利用できない

 利用者が福祉用具を必要とする場合は、事業所が用意する(認知症対応型共同生活介護のサービス内容には、必要な福祉用具の提供も含まれているということ)。

Q4 認知症対応型共同生活介護の共同生活住居に入居した日から30日以内の期間について算定される初期加算は、短期利用にも適用される。
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A ×
 初期加算は、通常の利用(長期間の利用=そこに住んでの利用)の場合にのみ算定するものであり、短期利用では算定できない

初期加算
 入居日から30日間、および30日を超える入院のあとに再入居してから30日間について算定する。

※加算の意義は、入居してすぐの時期は、利用者の心身状況を把握し、適切なサービスや設備について検討するなど、さまざまな配慮が必要になるため、それについて報酬を算定する、というもの。
※短期利用では算定できない。
Q5 認知症対応型共同生活介護の利用者が医療機関への入院を要した場合は、1か月につき14日を限度として、入院時費用を1日につき算定する。
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A ×
 入院時費用は、1か月に6日が限度。

入院時費用
 利用者が医療機関に入院した場合に、1か月に6日を限度として、1日につき算定する。
Q6 認知症対応型共同生活介護の生活機能向上連携加算は、外部のリハビリテーション専門職等と計画作成担当者が共同して認知症対応型共同生活介護計画を作成し、その計画に基づく介護を行った場合に、初回の介護が行われた日の属する月以降の3か月の間、1か月につきで算定する。
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A ◯
 設問のとおり。

生活機能向上連携加算(Ⅰ・Ⅱ)
 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問し、計画作成担当者と共同してアセスメントを行って認知症対応型共同生活介護計画を作成し、その計画に基づいて医師等と連携して介護を行った場合に、初回の介護が行われた日の属する月以降の3か月の間、1か月につきでⅡを算定する。
 理学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずに、通所リハビリテーションの場やICT(情報通信機器)を活用した動画などにより助言を行う場合はⅠを算定する。


ポイント解説

認知症対応型共同生活介護と他のサービスとの利用関係

居宅療養管理指導を除く他の介護保険サービスは同時に保険給付されない

 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)を利用している間は、それによって必要なサービスが総合的に提供されるので、他のサービスを利用する必要はありません。そのため、居宅療養管理指導を除く他のサービスは同時に保険給付されないことになっています(居宅療養管理指導は、認知症対応型共同生活介護では提供できない内容なので、同時に保険給付されます)。

 もし、入居者に福祉用具が必要な場合は、認知症対応型共同生活介護事業者が用意します。

急性増悪時などでは、医療保険の訪問看護が利用可能

 ただし、急性増悪時の場合、末期がんや神経難病患者の場合は、医療保険の訪問看護を利用することができます。

事業者の費用負担により、通所介護などを活用することは可能

 また、認知症対応型共同生活介護において、通所介護などを活用することは可能です。

 通所介護を活用する意義は、たとえば、入居者が共同生活住居から一歩も外に出ずに、ずっとその中だけで生活しているとしたら「閉じこもり」に近い状態になってしまうことも考えられるため、そうならないよう外出する機会として通所介護を活用する、ということです。

 この通所介護の費用は、認知症対応型共同生活介護事業者が全額を負担します。入居者が通所介護を利用するのは、あくまで認知症対応型共同生活介護の一環としてです。ですので、この通所介護の費用は、認知症対応型共同生活介護の費用にすでに含まれています。そのため、この通所介護の費用は別途保険給付されず、利用者も負担せず、認知症対応型共同生活介護事業者が負担します。

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