介護保健施設サービスの介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

介護保健施設サービスの介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 退所時等支援等加算は、退所前に居宅介護支援事業者との連携を行っても算定できない。
解答を見る >
A ×
 退所前に居宅介護支援事業者との連携を行った場合、退所時等支援等加算の「③ 入退所前連携加算」を算定することができる。

退所時等支援等加算
退所時等支援加算(下記の3つがある)
試行的退所時指導加算……施行的な退所時に、入所者およびその家族等に対し、退所後の療養上の指導を行った場合に算定する。
退所時情報提供加算……退所後の主治医または社会福祉施設等に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介や情報提供を行った場合に算定する。
入退所前連携加算……入所前後30日以内、または退所に先立ち、居宅介護支援事業者に対して診療状況を示す文書を添えて情報提供し、かつ連携して居宅サービス、地域密着型サービスの利用の調整を行った場合に算定する。
訪問看護指示加算……退所時に、施設の医師が訪問看護指示書を交付した場合に算定する。
Q2 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症行動・心理症状が認められるため在宅でも生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、算定できる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

認知症行動・心理症状緊急対応加算
 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急にサービスを利用する必要があると判断した利用者にサービスを提供した場合に、利用開始から7日を限度に算定する。
Q3 若年性認知症の入所者を受け入れた場合には、介護報酬の加算を算定できる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

若年性認知症入所者受入加算
 個別の担当者を定めて、若年性認知症(40歳以上65歳未満)の要介護者を受け入れてサービスを提供した場合に算定する。
 ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。

 認知症行動・心理症状緊急対応加算については、Q2の解説を参照。

Q4 認知症専門ケア加算は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して専門的な認知症ケアを行った場合に1日単位で算定できる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

認知症専門ケア加算(Ⅰ・Ⅱ)
 日常生活に支障をきたすおそれのある症状または行動が認められる認知症の利用者(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者)の占める割合が2分1以上であって、認知症介護にかかる専門的な研修修了者、その指導にかかる専門的な研修終了者の配置などの基準に適合したうえで、専門的な認知症ケアを行った場合に、指導にかかる専門的な研修終了者の配置状況等に応じてⅠまたはⅡのいずれかを算定する。
Q5 介護老人保健施設には、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹又は蜂窩織炎について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合の加算がある。
解答を見る >
A ◯
 この設問の内容に該当する加算として、所定疾患施設療養費がある。

所定疾患施設療養費(Ⅰ・Ⅱ)
 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹または蜂窩織炎について、投薬、検査、注射、処置等(肺炎、尿路感染症については検査を行った場合に限る)を行った場合に、1か月に1回、連続する7日を限度としてⅠを算定する。
 さらに、施設の医師が感染症対策に関する研修を受講している場合はⅡを算定する。
Q6 特別療養費は、入所者に対して指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として行った場合に算定できる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

特別療養費
(介護療養型老人保健施設のみ)
 入所者に対し、指導管理などのうち日常的に必要な医療行為(感染対策指導管理、褥瘡対策指導管理など)を行った場合に算定する。
Q7 ターミナルケア加算は、突然死の場合には、本人の了解が得られていなくても、その後のケアが必要なため算定できる。
解答を見る >
A ×
 ターミナルケア加算を算定するには、本人または家族の同意を得る必要がある。

ターミナルケア加算
 医師が回復する見込みがないと診断した入所者に対し、本人または家族の同意を得て、ターミナルケアを実施した場合に、死亡日を含めて45日を上限として算定する。
Q8 経口移行加算は、医師の指示に基づき必要と認められた場合、180日を超えても算定できる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

経口移行加算
 経管栄養の入所者に対し、医師等の専門職が共同して経口移行計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が栄養管理を行い、かつ言語聴覚士または看護職員が支援を行った場合に、原則として計画が作成されてから180日以内に限り算定する(医師の指示に基づき必要と認められた場合は、180日を超えても算定できる)。
 ただし、栄養管理についての基準を満たさない場合の減算を算定している場合は、算定できない。
トップへ戻る