
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 訪問介護や訪問看護などの訪問サービスと通いサービスを一体的に提供するもので、宿泊サービスは含まない。
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A ×
訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスであり、訪問サービス(介護、看護)、通いサービス、そして宿泊サービスを一体的に提供する。
訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスであり、訪問サービス(介護、看護)、通いサービス、そして宿泊サービスを一体的に提供する。
Q2 利用者に対してターミナルケアを行うことができる。
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A ◯
看護小規模多機能型居宅介護の訪問看護の部分において、ターミナルケアを行うことができる。
看護小規模多機能型居宅介護の訪問看護の部分において、ターミナルケアを行うことができる。
Q3 介護保険の訪問看護費は、看護小規模多機能型居宅介護と併用して算定できる。
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A ×
看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、同時に介護保険の訪問看護費は算定できない。看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、それによって看護サービスが提供されるので、内容が重なる介護保険の訪問看護を同時に利用する必要がなく、そのため訪問看護費は算定できないということ。
看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、同時に介護保険の訪問看護費は算定できない。看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、それによって看護サービスが提供されるので、内容が重なる介護保険の訪問看護を同時に利用する必要がなく、そのため訪問看護費は算定できないということ。
Q4 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 そのサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合には、通所介護費を算定することができる。
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A ×
まず、看護小規模多機能型居宅介護は月単位の定額報酬であり、「その月はずっと利用している」という状態となる。
そして、看護小規模多機能型居宅介護を利用している間は、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修を除く他のサービスは、同時に算定することはできない(看護小規模多機能型居宅介護と内容が重なるため)。
まず、看護小規模多機能型居宅介護は月単位の定額報酬であり、「その月はずっと利用している」という状態となる。
そして、看護小規模多機能型居宅介護を利用している間は、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修を除く他のサービスは、同時に算定することはできない(看護小規模多機能型居宅介護と内容が重なるため)。



