問題6 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.保健福祉事業
2.区分支給限度基準額の上乗せ
3.市町村特別給付
4.指定介護老人福祉施設に関わる入所定員の人数
5.地域包括支援センターの職員の員数
解答
2、3、5
解説
市町村が条例で定める主なものは、次のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP42、十訂基本テキスト上巻P60)。これは、地域の実情に応じて定めるのが適当と考えられるためです。
●介護認定審査会の委員の定数、任期
●区分支給限度基準の上乗せ ※
●種類支給限度基準額の設定 ※
●福祉用具購入費支給限度基準の上乗せ ※
●住宅改修費支給限度基準の上乗せ ※
●市町村特別給付 ※
●地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(29人以下で市町村が条例で定める)
●地域包括支援センターの基準
●第1号被保険者に対する保険料率
●普通徴収にかかる保険料の納期
●保険料の減免または徴収猶予
●その他保険料の賦課徴収等に関する事項
●過料に関する事項
●下記サービスの指定基準
地域密着型サービス(共生型サービスを含む)、居宅介護支援、基準該当居宅介護支援、介護予防支援、基準該当介護予防支援
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※は、実施するのであれば、市町村が条例で定める項目
選択肢「2.区分支給限度基準額の上乗せ」と「3.市町村特別給付」と「5.地域包括支援センターの職員の員数」は上記に含まれるため、解答は◯になります。
「1.保健福祉事業」と「4.指定介護老人福祉施設に関わる入所定員の人数」は上記に含まれないため、解答は×になります。
なお、「4.指定介護老人福祉施設に関わる入所定員の人数」は、都道府県の条例で定めます。
※「1.保健福祉事業」については、介護保険法において次のように規定されていますが、「市町村が条例で定める」という記載はありません(ただし、実際には市町村が条例で定めて保健福祉事業を行うことになります)。
(保健福祉事業) 第百十五条の四十九 市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。 |