問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
2.リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
3.洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
4.浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
5.手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
解答
1、3、5
解説
1.同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP386、十訂基本テキスト上巻P581)。
2.リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
→×
→×
リフトなど動力により段差を解消する機器を設置する工事費用は、住宅改修費の支給対象とはならず、全額が利用者負担です(2024ユーキャン速習レッスンP387、十訂基本テキスト上巻P577)。そのため、解答は×になります。
3.洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP387、十訂基本テキスト上巻P578)。
4.浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
→×
→×
浴室内すのこは、住宅改修費ではなく、福祉用具購入費(特定福祉用具販売)の対象です(2024ユーキャン速習レッスンP383、十訂基本テキスト上巻P565)。そのため、解答は×になります。
5.手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP387、十訂基本テキスト上巻P577)。
▼住宅改修の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならな...
住宅改修費の支給について、◯か×で答えなさい
Q1 住宅改修費の支給を受けるためには、市町村が指定する指定住宅改修事業者に、住...
▼特定福祉用具販売の内容の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護用電動車椅子は、福祉用具貸与の対象となる。
...