第26回 問題54【令和5年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
2.リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
3.洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
4.浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
5.手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。

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解答

1、3、5

解説

1.同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP386、九訂基本テキスト上巻P562)。

2.リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
→×

 リフトなど動力により段差を解消する機器を設置する工事費用は、住宅改修費の支給対象とはならず、全額が利用者負担です(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。そのため、解答は×になります。

3.洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P559)。

4.浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
→×

 浴室内すのこは、住宅改修費ではなく、福祉用具購入費(特定福祉用具販売)の対象です(2024ユーキャン速習レッスンP383、九訂基本テキスト上巻P546)。そのため、解答は×になります。

5.手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP387、九訂基本テキスト上巻P558)。

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