第26回 問題55【令和5年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題55 介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
2.養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
3.登録定員は、12人以下としなければならない。
4.おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
5.指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

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解答

1、2、5

解説

1.サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP401、九訂基本テキスト上巻P647)。

2.養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
→◯

 設備基準の「登録定員」の解釈通知に「養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していない」と規定されています(2024ユーキャン速習レッスンP400、九訂基本テキスト上巻P646)。そのため、解答は◯になります。

3.登録定員は、12人以下としなければならない。
→×

 登録定員は29人以下(サテライト型では18人以下)とされています(2024ユーキャン速習レッスンP400、九訂基本テキスト上巻P646)。そのため、解答は×になります。

小規模多機能型居宅介護の登録定員の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
小規模多機能型居宅介護の基準について、◯か×で答えなさい Q1 管理者は、介護の職務に従事してはならない。 解答を見る ...
4.おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
→×

 小規模多機能型居宅介護での運営推進会議の開催は、おおむね2か月に1回以上とされています(2024ユーキャン速習レッスンP401、九訂基本テキスト上巻P648)。そのため、解答は×になります。

関連Q&A

介護・医療連携推進会議

 これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上
 

運営推進会議

 これを設置することとされているのは、次のサービスです。
地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)
(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上
地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
開催頻度について  上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。  最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。  また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。  つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。  定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。
 

設置が義務づけられていないサービス

 上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。
5.指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
→◯

 事業所の立地については、利用者に対して家庭的な雰囲気でサービスを提供すること、地域との交流を図ることなどのため、事業所は住宅地の中、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあることとされています(2024ユーキャン速習レッスンP400、九訂基本テキスト上巻P646)。

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