小規模多機能型居宅介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 管理者は、介護の職務に従事してはならない。
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A ×
管理者は常勤専従だが、支障がなければ他の職務に従事できる。
Q2 宿泊サービスの利用者がいない場合でも、緊急時に備え宿直や夜勤を行う職員を必ず配置しなければならない。
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A ×
宿泊サービスの利用者がいない場合で、夜間・深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、宿直や夜勤を行う従業者を置かないことができる。
Q3 利用者の便宜を図るため、利用者は複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
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A ×
利用者が登録できるのは1か所の事業所に限られている。
Q4 事業所の登録定員は、29人以下としなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
なお、サテライト型事業所の場合は18人以下とされている。
Q5 通いサービスの利用者が登録定員の2分の1を下回る状態を続けてはならない。
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A ×
通いサービスの利用者が登録定員のおおむね3分の1を下回る状態を続けてはならない。
Q6 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められている。
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A ×
宿泊サービスについて、1か月あたりの上限日数は規定されていない。
Q7 事業所には、宿泊専用の個室を設置することが義務付けられている。
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A ×
宿泊室としては、個室以外に、利用者のプライバシーが確保された居間などでも可。
Q8 登録者に対しては、当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を行う。
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A ◯
設問のとおり。
Q9 利用者や利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者等からなる運営推進会議を設置し、おおむね2月に1回以上、活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
▼関連Q&A
介護・医療連携推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上
運営推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスです。
●地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)
●(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上
●(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
●(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上
●地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
●看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
開催頻度について
上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。
最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。
また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。
つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。
設置が義務づけられていないサービス
上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。
Q10 宿泊のために必要な費用を利用者から徴収できる。
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A ◯
設問のとおり。
定率の利用者負担とは別に、支払いを受けることができる費用
●通常の事業の実施地域以外に居住する利用者の送迎や訪問に要した交通費
●食費
●宿泊費
●おむつ代
●その他日常生活費
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▼関連Q&A
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。
短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。
ポイント解説
小規模多機能型居宅介護の人員基準
通常の事業所とサテライト事業所で、それぞれ次のように規定されています。
小規模多機能型居宅介護の人員基準(サテライト事業所を除く)
小規模多機能型居宅介護従業者 |
介護等に対する知識・経験を有する者。
次のうち1人以上は看護師または准看護師でなければならない。また、従業者のうち1人以上は常勤でなければならない。
●通いサービスの提供にあたる者:常勤換算で、利用者3人またはその端数を増すごとに1人以上。
●訪問サービスの提供にあたる者:常勤換算で1人以上。
●夜間および深夜の勤務にあたる者:夜間および深夜の時間帯を通じて1人以上。
●宿直勤務にあたる者:1人以上。
※宿泊サービスの利用者がいない場合で、夜間・深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、宿直や夜勤を行う従業者を置かないことができる。
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介護支援専門員 |
厚生労働大臣が定める研修を修了している者。
専従。支障がなければ兼務可。 |
管理者 |
事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験がある者で、厚生労働大臣が定める研修を修了している者。
常勤専従。支障がなければ兼務可。 |
代表者 |
事業所などで認知症ケアに従事した経験がある者、または保健医療サービス・福祉サービスの経営に携わった経験のある者で、厚生労働大臣が定める研修を修了している者。 |
小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所の人員基準(主なもの)
小規模多機能型居宅介護従業者 |
●訪問サービスの提供にあたる者:1人以上。
●宿直勤務にあたる者:本体事業所と兼務する場合は置かないことができる。
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介護支援専門員 |
本体事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する場合は、介護支援専門員に代えて厚生労働大臣が定める研修を修了している者とすることができる。 |
管理者 |
本体事業所の管理者が兼務可。 |
なお、サテライト事業所には、次のような要件があります。
サテライト事業所の要件
本体事業所との密接な連携を確保しつつ運営するものであるため、次の要件のいずれも満たす必要がある。
●本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
●1つの本体事業所にかかるサテライト事業所の数は2か所までとする。
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▼関連Q&A
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者44人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、44をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、45なら「端数」は1、90なら「端数」は2です。別の言い方をすると「44で割った余り」となります。
そして、利用者数が44人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が44人まで……1人以上
・利用者数が45人……2人以上
・利用者数が89人……3人以上
A 夜勤と宿直の違いとは
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の人員基準では、夜勤従業者と宿直従業者が規定されています。
夜勤と宿直では、業務内容に次のような違いがあります。
夜勤 |
夜間・深夜の時間帯に介護等の業務を行う勤務。 |
宿直 |
防火・防災のための定期巡視などを行い、非常事態に備えるためのものであり、原則として、ほとんど労働を伴わない勤務形態。 |
看護小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の人員基準では、管理者とは別に代表者が規定されています。
管理者 |
各事業所における責任者のこと。 |
代表者 |
その運営主体である法人の代表者であり、基本的には理事長や代表取締役が該当する。 |
たとえば、A社が1丁目事業所と2丁目事業所を運営している場合、A社の代表取締役が「代表者」で、1丁目事業所と2丁目事業所にそれぞれ「管理者」がいる、というようになります。
なお、人員基準の解釈通知において、「たとえば、法人が1つの介護サービス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理者が同一であることもあるものである」とされています。
「サテライト」という言葉には、「衛星、人工衛星」という意味があります。衛星や人工衛星は、母体となる惑星や恒星があり、その周囲を回りながらも、母体と一体的になって移動します。たとえば、月は地球の衛星で、月は地球という母体の周囲を回りながら、一体となって太陽の周囲を回っています。
「サテライト型」の事業所・施設は、母体と一体的に運営される事業所・施設
そして、「サテライト~」とつく言葉は、母体の周囲にあって、母体と一体的に運営されるもの、という意味をもっています。ですので、「サテライト事業所・施設」とは、母体となる事業所があり、それとは別の場所にあるが、一体的に運営される事業所・施設、ということになります。
小規模多機能型居宅介護の設備基準(主なもの)
登録定員
(その事業所に登録できる利用者数) |
29人以下(サテライト型事業所の場合は18人以下)
利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から、利用者が登録できるのは1か所の事業所に限られる。 |
利用定員
(1日あたり) |
通いサービス
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※登録定員が25人以下の事業所と、25人を超える事業所で、区別して捉える。
●登録定員が25人以下の事業所
登録定員の2分の1から15人まで(サテライト事業所の場合は、登録定員の2分の1から12人まで)。
例)登録定員が24人の場合、24人の「2分の1」は12人なので、12人から15人となる。
●登録定員が25人を超える事業所
こちらの場合は、次のような具体的な人数が定められている(「登録定員の2分の1から15人まで」は関係しない)
登録定員 |
利用定員 |
26人または27人 |
16人 |
28人 |
17人 |
29人 |
18人 |
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宿泊サービス
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通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで(サテライト事業所の場合は、通いサービスの利用定員の3分の1から6人まで)。
例)通いサービスの利用定員が12人の場合、「12」の3分の1は「4」なので、4人から9人となる。 |
宿泊室 |
●個室が原則。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる(夫婦で入居する場合など)。
●個室以外に、利用者のプライバシーが確保された居間などでも可。
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事業所の立地 |
利用者に対して家庭的な雰囲気でサービスを提供すること、地域との交流を図ることなどのため、事業所は住宅地の中、または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること。 |
なお、小規模多機能型居宅介護は通いサービスを中心として、訪問サービスと宿泊サービスを柔軟に組み合わせて提供するサービスです。こうしたことから、通いサービスの利用者が登録定員のおおむね3分の1を下回る状態を続けてはならないとされています。
小規模多機能型居宅介護の運営基準
事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画を作成
登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成し、他のサービスも含めて給付管理を行います(同時に居宅介護支援事業者による居宅介護支援は提供されません)。
また、事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
運営推進会議の設置・運営
利用者や利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者、地域包括支援センター職員、サービスについて知見を有する者などから構成される運営推進会議を設置することとされています。
運営推進会議は、おおむね2月に1回以上、活動状況を報告して評価を受け、必要な要望や助言などを聴く機会を設けることとされています。
▼関連Q&A
介護・医療連携推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 → おおむね6か月に1回以上
運営推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスです。
●地域密着型通所介護 → おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)
●(介護予防)認知症対応型通所介護 → おおむね6か月に1回以上
●(介護予防)小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
●(介護予防)認知症対応型共同生活介護 → おおむね2か月に1回以上
●地域密着型特定施設入居者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → おおむね2か月に1回以上
●看護小規模多機能型居宅介護 → おおむね2か月に1回以上
開催頻度について
上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。
最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。
また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。
つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。
設置が義務づけられていないサービス
上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。