
小規模多機能型居宅介護の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 小規模多機能型居宅介護は宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。
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A ×
小規模多機能型居宅介護は通いサービスを中心として、訪問サービスや宿泊サービスを利用者の希望に基づいて柔軟に組み合わせて提供するもの。
小規模多機能型居宅介護は通いサービスを中心として、訪問サービスや宿泊サービスを利用者の希望に基づいて柔軟に組み合わせて提供するもの。
Q2 宿泊サービスは、利用者1人につき週2回までと決められている。
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A ×
設問のような規定はない。利用者のニーズに応じて、適切な回数のサービスを提供する。
設問のような規定はない。利用者のニーズに応じて、適切な回数のサービスを提供する。
Q3 訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる。
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A ×
身体介護だけでなく、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練も含まれる。
身体介護だけでなく、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練も含まれる。
Q4 事業者は、利用者の負担によって、利用者宅で他の事業者の介護を受けさせることができる。
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A ×
利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅またはサービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅またはサービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
▼関連Q&A
サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため
この規定の意義は次のようなものです。(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。 この考え方は、他のものも同様です。Q5 小規模多機能型居宅介護では、看取り期におけるサービス提供はできない。
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A ×
小規模多機能型居宅介護において、看取り期におけるサービス提供をすることは可能。
小規模多機能型居宅介護において、看取り期におけるサービス提供をすることは可能。



