小規模多機能型居宅介護の内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい
小規模多機能型居宅介護は通いサービスを中心として、訪問サービスや宿泊サービスを利用者の希望に基づいて柔軟に組み合わせて提供するもの。
設問のような規定はない。利用者のニーズに応じて、適切な回数のサービスを提供する。
利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅またはサービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため
この規定の意義は次のようなものです。(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。 この考え方は、他のものも同様です。小規模多機能型居宅介護の利用者は、居宅において訪問看護を利用することができる。
なお、小規模多機能型居宅介護を利用している間は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除き、他のサービスを同時に算定することはできない(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり。
通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスの提供回数について、登録者(短期利用を除く)1人当たり平均回数が週4回に満たない場合は減算となる。 |
小規模多機能型居宅介護の介護報酬は、登録利用者に対しては「1か月につき」で、要介護度別に算定する。
ただし、短期利用の利用者に対しては「1日につき」で、要介護度別に算定する。
小規模多機能型居宅介護において、看取り期におけるサービス提供をすることは可能。この場合、看取り連携体制加算を算定することができる。
看護師により24時間連絡できる体制を確保し、看取り期における対応方針を定め、登録者やその家族に方針内容を説明し、同意を得たうえで、看取り期におけるサービスを提供した場合に算定する。 |
ポイント解説
小規模多機能型居宅介護と同時に算定できないサービス
小規模多機能型居宅介護を利用している間は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除いて、他のサービスは同時に算定できないこととされています。
小規模多機能型居宅介護のサービス内容は、居宅を訪問しての介護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、小規模多機能型居宅介護を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できないことになっています。
内容が重ならない訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売は同時に算定できます。
小規模多機能型居宅介護の短期利用
これは、小規模多機能型居宅介護の登録をしていない人(普段は小規模多機能型居宅介護を利用していない人)が、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急性を認め、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が他の登録者に支障がないと判断した場合に、7日以内(やむを得ない場合は14日以内)の短期利用をする、というものです。
簡単な例をあげて考えてみます。
例)アさんは、どこの小規模多機能型居宅介護事業所にも登録をしていません(普段は、小規模多機能型居宅介護を利用していません)。そして、A居宅介護支援事業所による居宅介護支援を受けて、そこの介護支援専門員に居宅サービス計画を作成してもらい、その居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づけて利用しています。
そんなある日、アさんは急に小規模多機能型居宅介護を利用する必要性が出てきて、B小規模多機能型居宅介護事業所による小規模多機能型居宅介護を利用したいと考えました。この場合、A居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急性を認めて、B小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が他の登録者に支障がないと判断する必要があります。これらが認められると、アさんはB小規模多機能型居宅介護事業所による小規模多機能型居宅介護の「短期利用」を利用できます。
既にどこかの小規模多機能型居宅介護事業所に登録をして利用している人が、「緊急で、宿泊サービスを利用したい」などとなった場合は、居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画のスケジュールを変更して、利用できるようにします。これは「短期利用」ではなく、通常の小規模多機能型居宅介護の利用になります。