認知症対応型通所介護の内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 送迎時に実施した居宅内での介助等に要した時間は、サービス提供時間に含まれない。
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A ×
送迎時に、利用者の居宅内で行った介助等(着替え、ベッド・車いすでの移乗、戸締まりなど)については、計画に位置づけて、介護福祉士など一定の要件を満たした者が行った場合、1日30分を限度にサービス提供時間に含むことができる。
送迎時に、利用者の居宅内で行った介助等(着替え、ベッド・車いすでの移乗、戸締まりなど)については、計画に位置づけて、介護福祉士など一定の要件を満たした者が行った場合、1日30分を限度にサービス提供時間に含むことができる。
Q2 サービス内容には、利用者の機能訓練が含まれる。
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A ◯
認知症対応型通所介護では、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練を提供する。
認知症対応型通所介護では、入浴、排泄、食事などの介護、生活などに関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練を提供する。
Q3 屋外でのサービスを提供する場合は、認知症対応型通所介護計画に位置付けられている必要がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
認知症対応型通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
●あらかじめ認知症対応型通所介護計画に位置づけられていること。
●効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。
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Q4 9時間のサービス利用の後に連続して延長サービスを行った場合は、5時間を限度として加算を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
8時間以上9時間未満のサービスの前または後に、日常生活上の世話を行った場合で、それらの所要時間の通算が9時間以上の場合に、5時間を限度として算定する。 ただし、利用者がその事業所に宿泊する場合等は算定しない。 |
Q5 もっぱら機能訓練指導員の職務に1日120分以上従事する理学療法士を1人以上配置し、個別の計画に基づいて機能訓練を行った場合は、個別機能訓練加算を算定することができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
サービス提供時間帯に1日120分以上、専従の機能訓練指導員である理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師)を1以上配置し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づいて機能訓練を実施して評価を行い、開始時および3か月に1回以上利用者に個別機能訓練計画の内容を説明して記録している場合にⅠを算定する。 さらに、個別機能訓練計画の内容などの情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用した場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。 |