認知症対応型通所介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 若年性認知症の者も対象とする事業所の設置市町村は、他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、原則として、同意を行うことが求められる。
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A ◯
認知症対応型通所介護の基準の「基本方針」の解釈通知において、設問の内容が規定されている。
認知症対応型通所介護の基準の「基本方針」の解釈通知において、設問の内容が規定されている。
運営基準の解釈通知 以下のような内容が規定されている。 認知症対応型通所介護 |
Q2 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者も、認知症対応型通所介護の対象となる。
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A ×
認知症の原因疾患が急性の状態にある者は、認知症対応型通所介護事業所において日常生活を送ることに支障があると考えられることから、対象とはならない。
認知症の原因疾患が急性の状態にある者は、認知症対応型通所介護事業所において日常生活を送ることに支障があると考えられることから、対象とはならない。
Q3 認知症対応型共同生活介護事業所の居間又は食堂を利用して、その利用者とともに行う認知症対応型通所介護は、共用型認知症対応型通所介護である。
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A ◯
設問のとおり。
なお、認知症対応型通所介護の類型には、単独型、併設型、共用型がある(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問のとおり。
なお、認知症対応型通所介護の類型には、単独型、併設型、共用型がある(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q4 共用型認知症対応型通所介護では、1日の同一時間帯における利用人数が6名以下である。
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A ×
1日の同一時間帯における利用人数は「6名以下」ではなく、施設によって要件が異なる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)
1日の同一時間帯における利用人数は「6名以下」ではなく、施設によって要件が異なる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)
Q5 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
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A ×
生活相談員、看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない。
生活相談員、看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない。
Q6 あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
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A ◯
機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師とされている。
機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師とされている。
Q7 認知症対応型通所介護は、一般の通所介護と同一の時間帯に同一の空間で一体的な形で実施することが認められている。
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A ×
認知症対応型通所介護の対象は認知症の者に限定されているため、一般の通所介護と一体的に実施することは認められない。
一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合は、パーティション等で仕切るなどして、明確に区別する必要がある。
認知症対応型通所介護の対象は認知症の者に限定されているため、一般の通所介護と一体的に実施することは認められない。
一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合は、パーティション等で仕切るなどして、明確に区別する必要がある。
Q8 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
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A ×
認知症対応型通所介護計画を作成するのは、管理者とされている。
認知症対応型通所介護計画を作成するのは、管理者とされている。
なお、運営基準の解釈通知において「認知症対応型通所介護計画については、認知症介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、認知症介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。計画をとりまとめる者は、厚生労働大臣の定める研修を修了していることが望ましい」とされている。
Q9 事業者には、定期的な避難訓練が義務付けられている。
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A ◯
非常災害に関する計画を立て、関係機関への通報および連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
非常災害に関する計画を立て、関係機関への通報および連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
ポイント解説
認知症対応型通所介護の類型
単独型 | 単独の(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、特定施設に併設されていない)事業所がサービスを行う。 利用定員は単位ごとに12人以下。 |
併設型 | 上記の特別養護老人ホームなどに併設されている事業所がサービスを行う。 利用定員は単位ごとに12人以下。 |
共用型 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂、地域密着型特定施設や地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室を活用してサービスを行う。
利用定員は以下のとおり。 ●(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所:共同生活住居ごとに、1日当たり3人以下。
●地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設:施設ごとに、1日当たり3人以下。
●ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:1ユニットごとに、ユニットの入居者と合わせて1日当たり12人以下。
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「1日当たり3人以下」とは
これは、1日の同一時間帯に3人を超えて利用者を受け入れることができないということです。したがって、半日しか利用しない者がいる場合は、1日の利用延べ人数は3人を超えることもあります。
これは、1日の同一時間帯に3人を超えて利用者を受け入れることができないということです。したがって、半日しか利用しない者がいる場合は、1日の利用延べ人数は3人を超えることもあります。
▼関連Q&A
この場合の「単位は、簡単に言うと「同じ場所で、一緒にサービスを提供する」ということになります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、1単位です。
また、たとえば午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供して、同じく午前中にBの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、合計2単位です。
それから、同じ部屋でも、時間帯が違えば、単位も異なります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
午後に同じくAの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
合計で2単位になります。
認知症対応型通所介護の人員基準
生活相談員 | 社会福祉主事またはそれと同等以上の能力を有する者。 サービス提供時間数に応じて専従で1人以上確保できる必要数。 |
看護職員(看護師・准看護師)または介護職員 |
サービスの単位ごとに専従で1人以上、およびサービス提供時間数に応じて専従で1人以上確保できる必要数。
※看護職員または介護職員は、単位ごとに常時1人配置されること。
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生活相談員、看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤。 | |
機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師。
1人以上。 |
管理者 | サービスを提供するために必要な知識や経験をもち、厚生労働大臣が定める研修を修了している者。 常勤専従。支障がなければ兼務可。 |
▼関連Q&A
この場合の「単位は、簡単に言うと「同じ場所で、一緒にサービスを提供する」ということになります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、1単位です。
また、たとえば午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供して、同じく午前中にBの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、合計2単位です。
それから、同じ部屋でも、時間帯が違えば、単位も異なります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
午後に同じくAの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
合計で2単位になります。