療養通所介護の基準・内容【一問一答 ケアマネ試験対策】

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療養通所介護の基準・内容について、◯か×で答えなさい

Q1 療養通所介護は、介護療養病床に入院中の者が利用する通所介護サービスである。
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A ×
 療養通所介護の対象は、居宅で生活している利用者。入院中の人は対象外。
Q2 指定療養通所介護事業所では、難病などを有する重度要介護者等を対象として、療養通所介護計画に基づき支援を行う。
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A ◯
 療養通所介護は、居宅で生活している利用者であって、難病などにより重度の介護を必要とする人やがん末期の人で、サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要な人が対象。サービスは、療養通所介護計画に基づいて提供される。
Q3 利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否は、主治医を含めたサービス担当者会議において検討することが重要である。
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A ◯
 設問のとおり。
 なお、療養通所介護事業者は、この検討のために、居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。
Q4 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q5 指定療養通所介護事業所の利用定員は、原則として、15名以下である。
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A ×
 療養通所介護事業所の利用定員(その事業所において同時にサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限)は18人以下
Q6 療養通所介護計画は、訪問看護計画書が作成されている場合には、その訪問看護計画との調整を図りつつ、作成しなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q7 療養通所介護では、安全かつ適切なサービスの提供を確保するために、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q8 指定療養通所介護事業者は、緊急時の対応策をあらかじめ定めておく必要があるが、緊急時対応医療機関を定めておく必要はない。
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A ×
 「緊急時の対応策をあらかじめ定めておく必要がある」という部分は適切。
 しかし、「緊急時対応医療機関を定めておく必要はない」という部分は誤り。利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。


ポイント解説

療養通所介護の対象者

 療養通所介護の対象は、居宅で生活している利用者であって、難病などにより重度の介護を必要とする人やがん末期の人で、サービス提供にあたり常時看護師による観察が必要な人です。

安全・サービス提供管理委員会

 療養通所介護では、安全かつ適切なサービスの提供を確保するために、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければなりません。

 委員会の構成員は、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療または福祉の分野を専門とする者その他サービスの安全かつ適切な提供を確保するために必要と認められる者とされています。

 安全・サービス提供管理委員会はおおむね6か月に1回以上開催し、事故事例など、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、そのデータなどを踏まえ、事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、その結果について記録しなければなりません。

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