地域密着型通所介護の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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地域密着型通所介護の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 看護職員は、提供時間帯を通じて専従する必要がある。
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A ×
 看護職員(看護師・准看護師)は、「提供時間帯を通じて専従」ではなく、「単位ごとに専従で1以上確保できる数」とされている。

関連Q&A
 この場合の「単位は、簡単に言うと「同じ場所で、一緒にサービスを提供する」ということになります。  たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、1単位です。  また、たとえば午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供して、同じく午前中にBの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、合計2単位です。  それから、同じ部屋でも、時間帯が違えば、単位も異なります。  たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。  午後に同じくAの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。  合計で2単位になります。
Q2 生活相談員が地域の自治会やボランティア団体等との話合いに出席した時間は、勤務延時間数に含まれない。
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A ×
 設問のようない時間も、生活相談員の勤務延時間数に含めることができる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q3 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるように配慮する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q4 運営推進会議には、事業所による利用者の「抱え込み」を防止する役割もある。
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A ◯
 運営推進会議について「事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者などに対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の『抱え込み』を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置する」とされている。
Q5 事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎の費用については、利用者から支払いを受けることができる。
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A ◯
 設問のとおり。

定率の利用者負担とは別に、支払いを受けることができる費用
通常の事業の実施地域以外に送迎する費用
通常の時間を超えるサービス(預かりサービス)の費用
食費
おむつ代
その他日常生活費


ポイント解説

生活相談員の勤務延時間数

 利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の勤務延時間数には、次のような利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができるとされています。

生活相談員の勤務延時間数に含めることができるもの
サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認したうえで、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間
地域の町内会、自治会、ボランティア団体などと連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間 など
地域ケア会議の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
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