解答
2、3、5
解説
→×
共用型の利用定員は、下表のように定められています(2024ユーキャン速習レッスンP396、十訂基本テキスト上巻P655)。設問の内容はこれに合致しないため、解答は×になります。
単独型 | 単独の(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設、特定施設に併設されていない)事業所がサービスを行う。 利用定員は単位ごとに12人以下。 |
併設型 | 上記の特別養護老人ホームなどに併設されている事業所がサービスを行う。 利用定員は単位ごとに12人以下。 |
共用型 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂、地域密着型特定施設や地域密着型介護老人福祉施設の食堂や共同生活室を活用してサービスを行う。
利用定員は以下のとおり。 ●(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所:共同生活住居ごとに、1日当たり3人以下。
●地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設:施設ごとに、1日当たり3人以下。
●ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:1ユニットごとに、ユニットの入居者と合わせて1日当たり12人以下。
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これは、1日の同一時間帯に3人を超えて利用者を受け入れることができないということです。したがって、半日しか利用しない者がいる場合は、1日の利用延べ人数は3人を超えることもあります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP397、十訂基本テキスト上巻P658)。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP396、十訂基本テキスト上巻P654)。
なお、認知症の原因疾患が急性の状態にある場合は、医療保険の対象となります。
→×
生活相談員、看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならない、とされています(2024ユーキャン速習レッスンP397、十訂基本テキスト上巻P657)。そのため、解答は×になります。
→◯
機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師とされています(2024ユーキャン速習レッスンP397・P393、十訂基本テキスト上巻P657)。したがって、あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員になることができるので、解答は◯になります。