解答
2、5
解説
→×
管理者について、特段の資格は不要とされています(2024ユーキャン速習レッスンP367、十訂基本テキスト上巻P503)。そのため、解答は×になります。
→◯
人員基準において、機能訓練指導員は「兼務可」とされています。したがって、看護職員が兼務することは可能です(2024ユーキャン速習レッスンP367、十訂基本テキスト上巻P503)。そのため、解答は◯になります。
→×
設問のようにテレビ電話を活用することは認められています。そのため、解答は×になります。
なお、設問のようにして外部のリハビリテーション専門職と連携し、その他の要件も満たしている場合は、生活機能向上連携加算を算定することができます(2024ユーキャン速習レッスンP368)。
訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師が通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同してアセスメントを行って個別機能訓練計画を作成し、機能訓練指導員等が機能訓練を適切に提供し、かつ、専門職等と連携して3か月ごとに1回以上評価して利用者に説明のうえ、必要に応じて計画・訓練内容の見直しを行っている場合にⅡを算定する。 理学療法士等が通所介護事業所を訪問せずに、通所リハビリテーションの場やICT(情報通信機器)を活用した動画などにより助言を行う場合はⅠを算定する。 |
→×
人員基準の解釈通知において、利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の勤務延時間数には、次のような利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができるとされています。そのため、解答は×になります。
●サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
●利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認したうえで、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間
●地域の町内会、自治会、ボランティア団体などと連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間
など |
→◯
非常災害に関する計画を立て、関係機関への通報および連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない、とされています(2024ユーキャン速習レッスンP105)。そのため、解答は◯になります。