通所介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 管理者に関する資格要件は、特に定められていない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 生活相談員は、専ら当該事業所の通所介護の提供に当たる者でなくてもよい。
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A ×
生活相談員については、「専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る」(つまり、専従)とされている。
生活相談員については、「専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る」(つまり、専従)とされている。
Q3 介護職員に関する資格要件は、特に定められていない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 看護職員は、配置されることが望ましい。
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A ×
単位ごとに、専従の看護職員が1人以上必要とされている。
単位ごとに、専従の看護職員が1人以上必要とされている。
Q5 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、看護職員に限定されている。
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A ×
機能訓練指導員として、理学療法士、作業療法士、看護職員以外に、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師なども規定されている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
機能訓練指導員として、理学療法士、作業療法士、看護職員以外に、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師なども規定されている(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q6 利用者からの要望があれば、利用定員を超えてサービスを提供することができる。
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A ×
「利用者からの要望がある」という理由では、利用定員を超えてサービス提供を行ってはならない。
なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えてのサービス提供も可。
「利用者からの要望がある」という理由では、利用定員を超えてサービス提供を行ってはならない。
なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えてのサービス提供も可。
Q7 通所介護計画は、利用者が希望した場合にのみ交付すればよい。
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A ×
通所介護計画を作成した際には、利用者に必ず交付しなければならない。
通所介護計画を作成した際には、利用者に必ず交付しなければならない。
Q8 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q9 おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
●通常の事業の実施地域以外に送迎する費用
●通常の時間(延長加算の対象となる時間)を超えるサービスの費用
●食費
●おむつ代
●その他日常生活費
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▼関連Q&A
おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。
▼関連Q&A
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有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した居宅という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり居宅とされています。
また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。
こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。
。Q10 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。
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A ×
事業所ごとに経理を区分するとともに、サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない、とされている。
事業所ごとに経理を区分するとともに、サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない、とされている。
ポイント解説
通所介護の人員基準
生活相談員 | 社会福祉主事またはそれと同等以上の能力を有する者。 サービス提供時間数に応じて専従で1人以上確保できる必要数。 |
介護職員 |
単位ごとにサービス提供時間数に応じて専従で次の数以上(常勤換算)。
●利用者の数が15人まで:1以上
●利用者の数が15人を超える場合:超えた人数を5で除した数に1を加えた数以上
※単位ごとに常時1人配置されること。
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生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤。 | |
看護職員(看護師・准看護師) | 単位ごとに専従で1以上。 |
機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または一定の実務経験を有するはり師・きゅう師。
1人以上。兼務可。 ※利用者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練については、生活相談員または介護職員が兼務可
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管理者 | 常勤専従。支障がなければ兼務可。 |
▼関連Q&A
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
この場合の「単位は、簡単に言うと「同じ場所で、一緒にサービスを提供する」ということになります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、1単位です。
また、たとえば午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供して、同じく午前中にBの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、合計2単位です。
それから、同じ部屋でも、時間帯が違えば、単位も異なります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
午後に同じくAの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
合計で2単位になります。