訪問入浴介護の介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 訪問入浴介護費は、要介護状態区分によって額が異なる。
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A ×
訪問入浴介護費は、要介護度にかかわらず「1回につき」で設定されている。
訪問入浴介護費は、要介護度にかかわらず「1回につき」で設定されている。
Q2 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。
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A ×
訪問入浴介護費は、サービス提供時間にかかわらず「1回につき」で設定されている。
訪問入浴介護費は、サービス提供時間にかかわらず「1回につき」で設定されている。
Q3 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく、主治の医師の意見を確認した上で、介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には、所定単位数の100分の100を算定できる。
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A ×
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員1人と介護職員2人で提供する。
ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合は、介護職員3人で提供することができる。この場合は、介護職員のみサービス提供減算となる(看護職員がいない分、サービスの質が低下すると言えるため)。
訪問入浴介護は、1回のサービスを原則として看護職員1人と介護職員2人で提供する。
ただし、利用者の状態が安定していて、主治医が認めた場合は、介護職員3人で提供することができる。この場合は、介護職員のみサービス提供減算となる(看護職員がいない分、サービスの質が低下すると言えるため)。
利用者の身体状態等に支障がないと認められる場合に、主治医の意見を確認したうえで、介護職員3人でサービスを提供した場合は減算となる。 |
Q4 利用者の体調が悪く、利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
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A ×
設問の場合は、清拭または部分浴減算となる。
設問の場合は、清拭または部分浴減算となる。
利用者の心身状態等から全身入浴が困難な場合で、利用者の希望により清拭または部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)を実施した場合は減算となる。 |
Q5 利用者が短期入所生活介護サービスを受けている間も、訪問入浴介護費を算定できる。
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A ×
利用者が短期入所生活介護を受けている間は、訪問入浴介護費を算定できない。
短期入所生活介護を受けている間は、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されるため、その短期入所生活介護事業所を訪問して訪問入浴介護を提供する必要性はないので、そうした費用は算定できない、ということ。
このことは、他の入所系サービスにおいても同様。
利用者が短期入所生活介護を受けている間は、訪問入浴介護費を算定できない。
短期入所生活介護を受けている間は、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されるため、その短期入所生活介護事業所を訪問して訪問入浴介護を提供する必要性はないので、そうした費用は算定できない、ということ。
このことは、他の入所系サービスにおいても同様。
Q6 事業所と同一敷地内の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合であっても、所定単位数は減算しない。
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A ×
設問の場合、同一建物等の居住者にかかる減算となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
設問の場合、同一建物等の居住者にかかる減算となる(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
ポイント解説
同一建物等の居住者にかかる減算
① 事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供した場合、1か月あたりの利用者数が50人未満の場合は10%減算、50人以上の場合は15%減算となる。
② 上記以外の建物で、居住する利用者数が1か月あたり20人以上の建物に居住する利用者に訪問介護を提供した場合は、10%減算となる。
※一度の訪問で複数の利用者にサービスを提供でき、個別に訪問する手間がかからないため、減算となる。
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事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物、もしくは事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを提供した場合、1か月あたりの利用者数が50人未満の場合は-600単位/月、50人以上の場合は-900単位/月となる。
※一度の訪問で複数の利用者にサービスを提供でき、個別に訪問する手間がかからないため、減算となる。
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事業所と同一建物(事業所の上階、事業所と渡り廊下でつながっている建物など)に居住する利用者、または事業所と同一建物から通う利用者にサービスを提供した場合は、-94単位/日となる。
※送迎する手間がかからないため、減算となる。
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