第26回 問題58【令和5年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題58 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
2.後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
3.成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
4.法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
5.成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

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解答

1、3、5

解説

1.成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P512)。

2.後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
→×

 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に対して行います(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P514)。そのため、解答は×になります。

3.成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P512)。

成年後見制度の利用の促進に関する法律
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
4.法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
→×

 法定後見制度は、本人の判断能力(事理を弁識する能力)の低下の程度により、次の3類型に分かれます(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P513)。そのため、解答は×になります。

法定後見制度の3類型
類型 対象者 判断能力
後見類型
(成年後見人の選任)
判断能力を欠く人(判断能力が全くない人) 低い

判断能力

高い
保佐類型
(保佐人の選任)
判断能力が著しく不十分な人
補助類型
(補助人の選任)
判断能力が不十分な人
成年後見制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
法定後見制度の概要・審判請求について、◯か×で答えなさい Q1 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐及び補助の3...
5.成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P521)。

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