問題58 成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
2.後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
3.成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
4.法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
5.成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。
解答
1、3、5
解説
1.成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P512)。
2.後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
→×
→×
後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に対して行います(2024ユーキャン速習レッスンP447、十訂基本テキスト下巻P514)。そのため、解答は×になります。
3.成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P512)。
成年後見制度の利用の促進に関する法律 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 |
4.法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
→×
→×
法定後見制度は、本人の判断能力(事理を弁識する能力)の低下の程度により、次の3類型に分かれます(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P513)。そのため、解答は×になります。
類型 | 対象者 | 判断能力 |
---|---|---|
後見類型 (成年後見人の選任) |
判断能力を欠く人(判断能力が全くない人) | 低い ↑ 判断能力 ↓ 高い |
保佐類型 (保佐人の選任) |
判断能力が著しく不十分な人 | |
補助類型 (補助人の選任) |
判断能力が不十分な人 |
▼成年後見制度の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
法定後見制度の概要・審判請求について、◯か×で答えなさい
Q1 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐及び補助の3...
5.成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP446、十訂基本テキスト下巻P521)。