被保険者資格の要件と適用除外【一問一答 ケアマネ試験対策】

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被保険者資格の要件と適用除外について、◯か×で答えなさい

Q1 65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても第1号被保険者となる。
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A ×
 第1号被保険者の資格要件は「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」であり、生活保護受給者であっても住所が必要
Q2 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合でも、介護保険の被保険者資格は喪失しない。
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A ◯
 第1号被保険者が生活保護を受けるようになっても、資格要件を満たしていれば第1号被保険者のままとなる。
Q3 市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したときは、住所地の保険者にその旨を届け出ることによって、第1号被保険者の資格を取得する。
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A ×
 介護保険では、資格要件を満たせば、何ら手続きを必要とせずに被保険者となる強制適用の仕組みがとられている。
Q4 第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。
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A ×
 第2号被保険者の資格要件は「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」である。
Q5 日本に国籍をもつが、海外に長期滞在しており、日本に住民票がない者は、介護保険の被保険者とならない。
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A ◯
 介護保険の被保険者の資格要件には「市町村の区域内に住所を有する」という内容があり、市町村に住所が必要。
Q6 日本国籍を有しない者は、被保険者資格を取得することはできない。
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A ×
 日本国籍を有していない者でも、適法に3か月を超えて在留する場合は住民基本台帳法の対象となり、住民票が作成されて、住所を有することになる。そして他の資格要件も満たせば、介護保険の被保険者となる
Q7 児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者とならない。
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A ◯
 医療型障害児入所施設(児童福祉法)は適用除外施設であり、入所者は被保険者とならない。
Q8 障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は、被保険者となる。
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A ×
 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けている人)は適用除外施設であり、該当者は被保険者とならない。
Q9 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)に入院している者は、被保険者とならない。
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A ◯
 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)は適用除外施設であり、入院している者は被保険者とならない。


ポイント解説

被保険者の資格要件

 これは、次のようなものです。

第1号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者

適用除外施設

 下表にある施設の入所者・入院者は、介護保険の被保険者とはなりません。

適用除外施設
指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けている人)
障害者支援施設(身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に基づく措置により入所している人)
指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法の規定により療養介護を行う病院
医療型障害児入所施設(児童福祉法)
指定発達支援医療機関(児童福祉法)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設(同法)
国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
救護施設(生活保護法)
被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法)

 これは、次のような理由からです。

長期間継続して入所しているため、介護保険のサービスを利用する可能性が低い。
その施設が既に介護に相当するサービスを提供している。
40歳以上の人が多く入所・入院している。
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