被保険者資格の取得・喪失と届出について、◯か×で答えなさい
Q1 年齢到達による資格取得時期は、誕生日の前日となる。
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A ◯
年齢到達は誕生日の前日であるため、年齢到達による資格取得も誕生日の前日になる(年齢到達が誕生日の前日となることについては、後述の「ポイント解説」にある「関連Q&A」を参照)。
年齢到達は誕生日の前日であるため、年齢到達による資格取得も誕生日の前日になる(年齢到達が誕生日の前日となることについては、後述の「ポイント解説」にある「関連Q&A」を参照)。
Q2 A市の住所を有しなくなった日にB市に住所を有するに至ったときは、その日からA市の被保険者資格を喪失する。
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A ◯
設問の場合、その日からA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得する。
設問の場合、その日からA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得する。
Q3 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にしているので、資格取得の届出の日から取得する。
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A ×
被保険者資格は、何ら手続きによらず、要件を満たした日に取得する(事実発生主義)。
被保険者資格は、何ら手続きによらず、要件を満たした日に取得する(事実発生主義)。
Q4 第1号被保険者が救護施設などの適用除外施設に入所した場合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 住民基本台帳法に定める転入届に被保険者資格を有する旨の付記があった場合には、被保険者資格の取得の届出があったものとみなされる。
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A ◯
住民基本台帳法上の届出(転入届、転居届、転出届、世帯主変更届)をした場合、同一事由について介護保険法上の届出があったものとみなされる。
住民基本台帳法上の届出(転入届、転居届、転出届、世帯主変更届)をした場合、同一事由について介護保険法上の届出があったものとみなされる。
Q7 被保険者資格の得喪にかかる市町村への届出を本人ができない場合には、介護支援専門員が代わって行わなければならない。
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A ×
届出は、本人が属する世帯の世帯主が代行することが可能。
届出は、本人が属する世帯の世帯主が代行することが可能。
ポイント解説
被保険者資格の取得・喪失の時期
この時期は、それぞれ次のようになります。
●医療保険者加入者が40歳に達した日(誕生日の前日=年齢到達の当日)。
●被保険者が移転し、その市町村の区域内に住所を有するに至った当日(他の市町村に移転すると、保険者が変わる)。
●市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の被保護者が医療保険に加入した当日(生活保護を受けていた40歳以上65歳未満の者が、生活保護が停止となって、医療保険に加入した当日)。
●市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の被保護者が65歳に到達した日(誕生日の前日=年齢到達の当日)。
●適用除外施設を退所(退院)した当日。
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▼関連Q&A
日本の法律(民法)では、誕生日の前日に年齢が加算されることになっています。したがって、「誕生日=その年齢の到達日」ではなく、「誕生日の前日=その年齢の到達日」になります。たとえば、5歳の人は、次の誕生日の前日に6歳に到達します。
ですので、市町村に住所のある医療保険に加入している39歳の人は、次の誕生日の前日に40歳に到達し、この「40歳の誕生日の前日」に第2号被保険者になります。
同様に、市町村に住所のある64歳の人は、次の誕生日の前日に65歳に到達し、この「65歳の誕生日の前日」に第1号被保険者になります。
●市町村の区域内に住所がなくなった翌日(国外へ転出する場合)。
●市町村の区域内に住所がなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至った場合は、その当日。
●第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった当日。
●死亡した翌日。
●適用除外施設を入所(入院)した翌日。
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▼関連Q&A
考え方としては「保険給付が適切に行われるようになっている」ということです。被保険者資格を喪失するタイミングと保険給付の関係は、以下のようになります。
その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日
※その市町村の住所がなくなった日に、他の市町村に住所を移したとき → 当日
まず、分かりやすいよう※の方から説明します。
たとえば、A市からB市に引っ越すとします。この場合、引っ越し当日にA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得します。もし、「翌日に資格を喪失」となっていると、A市とB市の両方の被保険者資格をもっている時間が発生してしまいます。これを避けるためには、「その日から資格を喪失」とする必要があります。
そして「その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日」についてです。
たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に国外へ転出するとします。この場合、国外へ転出する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。
第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき → 当日
これは具体的には、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が、生活保護を受けるようになった場合です。 生活保護を受けるようになると、国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、第2号被保険者の資格要件(下表参照)のうちの「医療保険加入者であること」を満たさなくなります。 そしてこの場合は、生活保護を受けるようになった当日に、生活保護の介護扶助から介護サービスが給付されるように切り替わります。そのため、当日に被保険者資格を喪失しても問題はないと言えます。第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者 |