都道府県・国の事務について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険に関する都道府県の事務として、財政安定化基金の設置がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 介護保険に関する都道府県の事務として、介護予防支援事業者の指定がある。
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A ×
介護予防支援事業者の指定は、市町村が行う。
介護予防支援事業者の指定は、市町村が行う。
Q3 介護保険に関する都道府県の事務として、介護予防サービス事業者の指定がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 居宅介護住宅改修費の給付対象は、豪雪地帯など地域特性があるため、都道府県知事が定める。
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A ×
居宅介護住宅改修費の給付対象となる内容を定めるのは国であり、地域特性は関係なく、全国一律。
居宅介護住宅改修費の給付対象となる内容を定めるのは国であり、地域特性は関係なく、全国一律。
▼住宅改修の内容の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならな...
Q5 介護保険に関する国の事務として、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 介護保険に関する国の事務として、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定がある。
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A ×
種類支給限度基準額の設定は、市町村が条例によって行う。
種類支給限度基準額の設定は、市町村が条例によって行う。
Q7 介護保険に関する国の事務として、第2号被保険者負担率の設定がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について、介護給付費等審査委員会の意見を聴かなければならない。
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A ×
厚生労働大臣が介護報酬の算定基準を設定する際に意見を聴くのは、社会保障審議会。
厚生労働大臣が介護報酬の算定基準を設定する際に意見を聴くのは、社会保障審議会。
ポイント解説
第2号被保険者の「負担率」(国が設定)
国は、第2号被保険者の「負担率」を定めます。これは、介護保険の財源における第2号保険料の割合のことです。たとえば「居宅給付費」、「施設等給付費」、「総合事業」では、第2号保険料は27%です。
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介護給付費の50%は保険料で賄われます。この50%のうち「2号保険料は何%にする」というのが、第2号被保険者の「負担率」の設定です。現在は27%となっています。
これは、3年ごとに国の政令によって改定され、全国一律です。
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補足:1号保険料の%は
1号保険料の%は、市町村ごとに調整交付金の%によって変わってきます。したがって、こちらは全国一律ではありません。
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2号保険料についての「保険料率」:医療保険者が設定
「保険料率」というのは、個人の保険料の額を算出する際に用いる率です。 保険料の額は、所得の多い人は多くなり、所得の少ない人は少なくなるようになっています。これは、たとえば所得の多い人は「基準額×1.5」、収入の低い人は「基準額×0.5」というように計算して、所得に応じて保険料額の多少が決まるということです。この「×1.5」や「×0.5」が保険料率です。 2号保険料についての保険料率は、医療保険者それぞれが、支払基金から課せられた介護給付費・地域支援事業支援納付金をもとに、それぞれのルールに沿って定めます。そして、個人の所得に応じた保険料率を掛け、個別の保険料を算出して、徴収します。1人当たりの平均的な保険料が同水準になるよう、人口比に応じて%を設定している
保険料の負担割合は、全国の第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて設定されています。こうすることで、1人当たりの平均的な保険料がほぼ同じ水準になるようになっています。 以下に簡単な例をあげて考えてみます。 例)日本の第1号被保険者が25人、第2号被保険者が25人、居宅給付費(上の表を参照)が100万円です。居宅給付費における保険料の負担割合は50%なので、第1号被保険者は25%、第2号被保険者も25%を負担することになります。 そして、第1号被保険者が25人で25%を負担するのですから、第1号被保険者1人当たり1%の負担となります。居給付費が100万円なので、つまり第1号被保険者1人当たり1万円の負担となります。同様に、第2号被保険者1人当たり1%で、1万円の負担となります。 では、上記の例において、日本の第1号被保険者が23人、第2号被保険者が27人の場合はどうでしょう。この場合、負担割合を第1号被保険者23%、第2号被保険者27%に設定すれば、1人当たり1万円の負担となります。 このように、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて負担割合を変えて、1人当たりの負担額がほぼ同じ水準になるようにしています。
市町村と都道府県のどちらが指定・監督を行うか
これは、次のようになっています。
■都道府県知事
・居宅サービス事業者
・介護予防サービス事業者
・介護保険施設(介護老人保健施設と介護医療院は「許可」)
■市町村長
・地域密着型サービス事業者
・地域密着型介護予防サービス事業者
・居宅介護支援事業者
・介護予防支援事業者
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市町村と“地域”を関連させて覚える
これについて、たとえば「市町村長が指定するのは『地域密着型』と、ケアマネジメントを行う事業者(居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者)で、それ以外は都道府県知事」というように捉えると良いでしょう。
さらに「地域密着型」「居宅介護支援事業者」「介護予防支援事業者」と市町村・地域を関連させると、より理解が深まります。