保険者(市町村)の事務(条例で定めるもの)【一問一答 ケアマネ試験対策】

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保険者(市町村)の事務(条例で定めるもの)について、◯か×で答えなさい

Q1 市町村は条例により、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める。
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A ×
 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例に委任されている。
Q2 市町村は条例により、介護保険審査会の委員の定数を定める。
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A ×
 介護保険審査会の設置・運営は都道府県の事務であり、委員の定数は都道府県が条例で定める。
Q3 市町村は条例により、介護認定審査会の委員の定数を定める。
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A ◯
 介護認定審査会の設置・運営は原則として市町村の事務であり、委員の定数は市町村が条例で定める。
Q4 市町村は条例により、区分支給限度基準額の上乗せについて定める。
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A ◯
 設問のとおり。
Q5 市町村は条例により、第三者行為求償事務に運営について定める。
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A ×
 第三者行為求償事務は、委託を受けた国保連が行うものであり、その運営について市町村が条例で定めることはない。

第三者行為求償事務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
その他通則について、◯か×で答えなさい Q1 介護保険の給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損...
Q6 市町村は条例により、市町村特別給付について定める。
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A ◯
 設問のとおり。
Q7 市町村は条例により、地域包括支援センターの職員の員数について定める。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

市町村が条例で定める主なもの

 市町村が条例で定める主なものは、次のとおりです。これは、地域の実情に応じて定めるのが適当と考えられるためです。

介護認定審査会の委員の定数、任期
区分支給限度基準の上乗せ ※
種類支給限度基準額の設定 ※
福祉用具購入費支給限度基準の上乗せ ※
住宅改修費支給限度基準の上乗せ ※
市町村特別給付 ※
地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(29人以下で市町村が条例で定める)
地域包括支援センターの基準
第1号被保険者に対する保険料率
普通徴収にかかる保険料の納期
保険料の減免または徴収猶予
その他保険料の賦課徴収等に関する事項
過料に関する事項
下記サービスの指定基準
地域密着型サービス(共生型サービスを含む)、居宅介護支援、基準該当居宅介護支援、介護予防支援、基準該当介護予防支援
※は、実施するのであれば、市町村が条例で定める項目
過料
 刑法上の刑罰ではなく、行政上の軽い禁令を犯した者に対する制裁金。介護保険に関して市町村が条例で規定できる例としては、第1号被保険者が資格の取得・喪失の届け出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合など。
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