保険者(市町村)の事務について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険に関する市町村の事務として、住所地特例に該当する被保険者の資格管理がある。
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A ◯
被保険者の資格管理は市町村の事務であり、住所地特例に該当する場合も同様。
被保険者の資格管理は市町村の事務であり、住所地特例に該当する場合も同様。
Q2 介護保険に関する市町村の事務として、第2号被保険者の保険料率の設定がある。
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A ×
第2号被保険者の保険料率の設定は、医療保険者の事務。
第2号被保険者の保険料率の設定は、医療保険者の事務。
なお、第1号被保険者の保険料率の設定は、市町村の事務。
Q3 介護保険に関する市町村の事務として、地域包括支援センターの設置がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
また、包括的支援事業の委託を受けた老人介護支援センターの設置者なども、地域包括支援センターを設置することができる。
Q4 介護保険に関する市町村の事務として、都道府県知事が介護保険施設の指定を行う際の意見提出がある。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 介護保険に関する市町村の事務として、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の管理がある。
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A ◯
介護保険特別会計は内容によって「保険事業勘定」と「サービス事業勘定」に区分されており、その管理は市町村の事務(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
介護保険特別会計は内容によって「保険事業勘定」と「サービス事業勘定」に区分されており、その管理は市町村の事務(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q6 介護保険に関する市町村の事務として、指定情報公表センターの指定がある。
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A ×
指定情報公表センターの指定は、都道府県の事務。
指定情報公表センターの指定は、都道府県の事務。
▼指定情報公表センターの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護サービス情報の調査・命令などについて、◯か×で答えなさい
Q1 都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービス情報を報告...
Q7 市町村は条例により、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める。
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A ×
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例に委任されている。
指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例に委任されている。
Q8 市町村は条例により、介護保険審査会の委員の定数を定める。
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A ×
介護保険審査会の設置・運営は都道府県の事務であり、委員の定数は都道府県が条例で定める。
介護保険審査会の設置・運営は都道府県の事務であり、委員の定数は都道府県が条例で定める。
Q9 市町村は条例により、介護認定審査会の委員の定数を定める。
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A ◯
介護認定審査会の設置・運営は原則として市町村の事務であり、委員の定数は市町村が条例で定める。
介護認定審査会の設置・運営は原則として市町村の事務であり、委員の定数は市町村が条例で定める。
Q10 市町村は条例により、第三者行為求償事務に運営について定める。
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A ×
第三者行為求償事務は、委託を受けた国保連が行うものであり、その運営について市町村が条例で定めることはない。
第三者行為求償事務は、委託を受けた国保連が行うものであり、その運営について市町村が条例で定めることはない。
▼第三者行為求償事務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
その他通則について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険の給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損...
ポイント解説
市町村が条例で定める主なもの
市町村が条例で定める主なものは、次のとおりです。これは、地域の実情に応じて定めるのが適当と考えられるためです。
●介護認定審査会の委員の定数
●区分支給限度基準の上乗せ ※
●種類支給限度基準額の設定 ※
●福祉用具購入費支給限度基準の上乗せ ※
●住宅改修費支給限度基準の上乗せ ※
●市町村特別給付 ※
●地域密着型介護老人福祉施設の入所定員(29人以下で市町村が条例で定める)
●地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要なものとして定める基準
●第1号被保険者に対する保険料率
●普通徴収にかかる保険料の納期
●保険料の減免または徴収猶予
●その他保険料の賦課徴収等に関する事項
●過料に関する事項
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※は、実施するのであれば、市町村が条例で定める項目
過料
刑法上の刑罰ではなく、行政上の軽い禁令を犯した者に対する制裁金。介護保険に関して市町村が条例で規定できる例としては、第1号被保険者が資格の取得・喪失の届け出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合など。
刑法上の刑罰ではなく、行政上の軽い禁令を犯した者に対する制裁金。介護保険に関して市町村が条例で規定できる例としては、第1号被保険者が資格の取得・喪失の届け出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合など。
特別会計の「勘定」
介護保険特別会計は、内容によって2勘定に区分されており、それぞれ以下のようなものです。
●保険事業勘定……保険給付や地域支援事業について経理する勘定。
●介護サービス事業勘定……市町村が保健福祉事業において、直営でサービスを運営する場合に、それを経理する勘定。
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