保険者(市町村)の事務について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険に関する市町村の事務として、住所地特例に該当する被保険者の資格管理がある。
解答を見る >
A ◯
被保険者の資格管理は市町村の事務であり、住所地特例に該当する場合も同様。
被保険者の資格管理は市町村の事務であり、住所地特例に該当する場合も同様。
Q2 介護保険に関する市町村の事務として、第2号被保険者の保険料率の設定がある。
解答を見る >
A ×
第2号被保険者の保険料率の設定は、医療保険者の事務。
第2号被保険者の保険料率の設定は、医療保険者の事務。
なお、第1号被保険者の保険料率の設定は、市町村の事務。
Q3 介護保険に関する市町村の事務として、地域包括支援センターの設置がある。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
また、包括的支援事業の委託を受けた老人介護支援センターの設置者なども、地域包括支援センターを設置することができる。
Q4 介護保険に関する市町村の事務として、都道府県知事が介護保険施設の指定を行う際の意見提出がある。
解答を見る >
A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 介護保険に関する市町村の事務として、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の管理がある。
解答を見る >
A ◯
介護保険特別会計は内容によって「保険事業勘定」と「サービス事業勘定」に区分されており、その管理は市町村の事務(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
介護保険特別会計は内容によって「保険事業勘定」と「サービス事業勘定」に区分されており、その管理は市町村の事務(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q6 介護保険に関する市町村の事務として、指定情報公表センターの指定がある。
解答を見る >
A ×
指定情報公表センターの指定は、都道府県の事務。
指定情報公表センターの指定は、都道府県の事務。
▼指定情報公表センターの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護サービス情報の調査・命令などについて、◯か×で答えなさい
Q1 都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービス情報を報告...
ポイント解説
特別会計の「勘定」
介護保険特別会計は、内容によって2勘定に区分されており、それぞれ以下のようなものです。
●保険事業勘定……保険給付や地域支援事業について経理する勘定。
●介護サービス事業勘定……市町村が保健福祉事業において、直営でサービスを運営する場合に、それを経理する勘定。
|