第24回 問題7【令和3年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題7 区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.福祉用具貸与
2.小規模多機能型居宅介護
3.居宅療養管理指導
4.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

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解答

1、2、5

解説

 区分支給限度基準額が設定されているサービスは、次のようになります(2024ユーキャン速習レッスンP82、九訂基本テキスト上巻P99)。

区分支給限度基準額が設定されているサービス
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額
国の基準
(1か月)
要介護1
 16,765単位
要介護2
 19,705単位
要介護3
 27,048単位
要介護4
 30,938単位
要介護5
 36,217単位
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
福祉用具貸与
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
介護予防サービス費等区分支給限度基準額
国の基準
(1か月)
要支援1
 5,032単位
要支援2
 10,531単位
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防福祉用具貸与
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)

 選択肢「1.福祉用具貸与」と「2.小規模多機能型居宅介護」と「5.定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は上記に含まれるため、解答は◯になります。

 「3.居宅療養管理指導」と「4.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は上記に含まれないため、解答は×になります。

支給限度基準額の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
区分支給限度基準・福祉用具購入費支給限度基準額・住宅改修費支給限度基準額について、◯か×で答えなさい Q1 薬剤師による居宅療...
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支給限度基準額は、区分支給限度基準額や種類支給限度基準額などの総称  次のものの総称が「支給限度基準額」です(言い換えると、「支給限度基準額」には次のようなものがある、ということです)。 区分支給限度基準額 ※区分支給限度基準額の設定されたサービス一つひとつについて、市町村が条例で種類支給限度基準額を設定することもあります。 福祉用具購入費支給限度基準額 住宅改修費支給限度基準額    区分支給限度基準額が設定されているサービスは、似たような要素をもっています。これを「相互の代替性」があるといいます。たとえば、訪問入浴介護の代わりに訪問介護での入浴介助を利用するなどです。こうした「相互の代替性」があるサービスをひとつのグループにまとめ、組み合わせて利用するという前提で、そのグループの給付上限として設定されているのが区分支給限度基準額です。  たとえば、要介護5の場合、居宅サービス等区分の区分支給限度基準額は1か月で36,065単位です。この場合、居宅サービス等区分のサービス(たとえば、訪問介護や通所介護など)をまとめて、1か月に合計36,065単位までの利用が給付対象になります。  

福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限

 福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、4月1日から1年間を管理期間として10万円とされています。  

住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限

 住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、基本的に20万円とされています。引っ越した場合や、要介護度が一定以上あがった場合には、また20万円まで給付対象になります。  

種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限

 区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。
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