解答
1、3
解説
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP328、九訂基本テキスト上巻P714)。
なお、介護老人保健施設は、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対してサービスを行う施設、と定義されています。
→×
介護老人保健施設に入所できるのは要介護者のみです。要支援者が入所することはできません(2024ユーキャン速習レッスンP326、九訂基本テキスト上巻P714・P717)。そのため、解答は×になります。
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP327、九訂基本テキスト上巻P716)。
サテライト型 介護老人保健施設 |
定員29人以下。本体施設としての介護老人保健施設または病院・診療所があり、そこと密接に連携して、別の場所で運営するもの。 |
医療機関併設型 介護老人保健施設 |
定員29人以下。病院・診療所に併設されているもの。 |
分館型 介護老人保健施設 |
本体施設としての介護老人保健施設が複数の医師を配置している病院・診療所に併設されており、その本体施設と一体的な運営をするもの。過疎地域自立促進特別措置法に規定する地域などに認められる形態。 |
介護療養型 老人保健施設 |
既設の病院の療養病床などを介護老人保健施設に転換したもの。今後廃止される介護療養型医療施設の転換先として制度化された。 |
「サテライト型」の事業所・施設は、母体と一体的に運営される事業所・施設
そして、「サテライト~」とつく言葉は、母体の周囲にあって、母体と一体的に運営されるもの、という意味をもっています。ですので、「サテライト事業所・施設」とは、母体となる事業所があり、それとは別の場所にあるが、一体的に運営される事業所・施設、ということになります。入所者の中には医療がほぼ必要ない人もいて、本来の目的が果たされていない
しかし、介護療養型医療施設の利用者の実態調査結果によると、医療の提供がほとんど必要ない人や、看護師の定時観察だけで済む人がたくさんいることがわかっています。つまり「介護とともに医療を提供する」という本来の目的が果たされておらず、費用だけが無駄に高くなっているということです。 また、医療保険から報酬が支払われる療養病床との違いがよくわからないという指摘もあります。介護保険と医療保険の区別を明確に
上記のようなことから、介護が必要な人は介護保険適用の施設に入所してもらい、医療が必要な人は医療保険適用の病院に入院してもらう、という区別を明確にしようという意見が出ました。こうして、介護療養型医療施設を廃止する方針が固まりました。介護老人保健施設・介護医療院へ転換
この廃止を受けて、介護療養型医療施設は他の施設へ転換することが促されています。そのために、介護療養型医療施設が転換した形態として「介護療養型老人保健施設」や「介護医療院」が創設されています(2021ユーキャン速習レッスンP324・P330、九訂基本テキスト上巻P142・P716・P726)。 ですので、介護療養型医療施設の廃止後は、介護療養型老人保健施設または介護医療院へと転換して、サービスを提供することが可能になります。→×
施設サービス計画には、介護給付等対象サービス以外の地域住民の自発的活動(交流会、会食など)なども含めて位置づけて、総合的な計画となるよう努めます(2024ユーキャン速習レッスンP173、九訂基本テキスト上巻P698)。そのため、解答は×になります。
→×
原則としては、定員を超えてはなりません。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は除かれます(2024ユーキャン速習レッスンP105、九訂基本テキスト上巻P701)。そのため、解答は×になります。