解答
1、3
解説
→◯
市町村は、第1号保険料の特別徴収(年金から天引き)の対象者を把握するために、年金保険者に対して資料の提供を求めます(2025ユーキャン速習レッスンP130、十訂基本テキスト上巻P66・P67)。そのため、解答は◯になります。
そして、年金受給額が年額18万円以上の第1号被保険者が、特別徴収の対象となります。
→×
設問にある「要介護認定に関する審査請求事件について」は、介護保険審査会(都道府県に設置)の管轄になります(2025ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P180)。そのため、解答は×になります。
→◯
まず、保険料の額は、その被保険者の所得に応じて算定されます。
そして、市町村は第1号保険料の額を算定するために、その第1号被保険者の所得を知る必要があり、これについて調査をする権限を有しています(2025ユーキャン速習レッスンP129、十訂基本テキスト上巻P65・P66)。そのため、解答は◯になります。
なお、第2号保険料については、医療保険者がその額を算定します。
→×
設問の内容は、都道府県が有する権限です(2025ユーキャン速習レッスンP106、十訂基本テキスト上巻P147・P148)。そのため、解答は×になります。
→×
設問の内容は、都道府県が有する権限です(2025ユーキャン速習レッスンP143、十訂基本テキスト上巻P129)。そのため、解答は×になります。