問題15 介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.市町村に設置される。
2.委員には、被保険者を代表する者が含まれる。
3.介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。
4.指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。
5.保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。
解答
2、5
解説
1.市町村に設置される。
→×
→×
介護保険審査会は、都道府県に設置されます(2025ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P180)。そのため、解答は×になります。
2.委員には、被保険者を代表する者が含まれる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP137、十訂基本テキスト上巻P181)。
委員の定数 |
① 市町村代表委員 3人
② 被保険者代表委員 3人
③ 公益代表委員 3人以上で、都道府県が条例で定める数(都道府県の規模や認定に関する処分の件数に応じて、必要数の合議体が設置できる員数を設定)
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会長の選任 | 公益代表委員のうちから、委員による選挙で会長を1人選任 |
任命 | 都道府県知事が任命 |
任期 | 3年 再任も可 |
身分 | 非常勤で、特別職に属する地方公務員 |
その他 | 守秘義務が課せられる(違反すると罰則が適用) |
▼介護保険審査会の委員・合議体の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護保険審査会の委員・合議体について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険審査会の公益代表委員の定数は、市町村の条例で定める。
...
3.介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。
→×
→×
4.指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。
→×
→×
これらの設問にある内容は、審査請求の対象とはなりません(2025ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P180)。そのため、これらの解答は×になります。
なお、被保険者が介護保険審査会に審査請求できる事項は、次のような被保険者に対する市町村の行政処分についての不服です。
●保険給付に関する処分(要介護・要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分を含む)
●保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分(財政安定化基金拠出金、介護給付費・地域支援事業支援事業納付金およびその延滞金に関する処分を除く)
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5.保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP136、十訂基本テキスト上巻P180)。
▼介護保険審査会に審査請求できる事項の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護保険審査会の設置・審査請求の対象について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険審査会は、市町村に設置される。
解答を見...