問題14 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
2.介護予防ケアマネジメントの利用者負担は1割又は2割である。
3.医療機関が行わなければならない。
4.住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
5.要支援者は、対象である。
解答
4、5
解説
1.事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
→×
総合事業(介護予防ケアマネジメント〔第1号介護予防支援事業〕を含む)の費用の審査・支払いは、国保連へ委託することができます(2025ユーキャン速習レッスンP134、十訂基本テキスト上巻P177)。そのため、解答は×になります。
▼国保連の業務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
国保連の介護保険関連業務について、◯か×で答えなさい
Q1 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。...
2.介護予防ケアマネジメントの利用者負担は1割又は2割である。
→×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について、「利用者負担は1割又は2割」といった規定はありません(2025ユーキャン速習レッスンP116、十訂基本テキスト上巻P152)。そのため、解答は×になります。
3.医療機関が行わなければならない。
→×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)を行うのは、地域包括支援センターです(2025ユーキャン速習レッスンP112、十訂基本テキスト上巻P156・P157)。そのため、解答は×になります。
▼関連Q&A
対象者によって違ってきます。介護予防支援も含めて整理すると、次のようになります。
介護予防支援 → 要支援者で総合事業と予防給付のサービスを利用する場合
要支援者で、総合事業だけでなく、介護予防訪問看護など予防給付のサービスも利用する場合は、介護予防支援を受けます。
総合事業の介護予防ケアマネジメント → 要支援者で総合事業のみ利用する場合
要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
包括的支援事業の介護予防ケアマネジメント → 事業対象者
事業対象者は、包括的支援事業の介護予防ケアマネジメントを受けます。
4.住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP46、十訂基本テキスト上巻P152)。
これについて、簡単な例をあげてみます。
例)アさんは、A市の自宅からB市にある有料老人ホームに入居しました。このとき、住所地特例が適用されて、アさんの保険者はA市のままになります。
この場合、アさんに対する地域支援事業(介護予防ケアマネジメント〔第1号介護予防支援事業〕を含む)は、B市が行うことになります。
なお、この場合でも、アさんに対する地域支援事業にかかる費用は、保険者であるA市が負担します。
▼住所地特例の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住所地特例について、◯か×で答えなさい
Q1 養護老人ホームは、住所地特例対象施設に含まれる。
解答を見る >
A...
5.要支援者は、対象である。
→◯
設問のとおりです(2025ユーキャン速習レッスンP112、十訂基本テキスト上巻P156・P157・P160)。
より詳しくは、選択肢3の解説にある「関連Q&A」を参照。