
解答
4、5
解説
→×
総合事業(介護予防ケアマネジメント〔第1号介護予防支援事業〕を含む)の費用の審査・支払いは、国保連へ委託することができます(2026ユーキャン速習レッスンP148、十訂基本テキスト上巻P177)。そのため、解答は×になります。
→×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について、「利用者負担は1割又は2割」といった規定はありません(2026ユーキャン速習レッスンP120、十訂基本テキスト上巻P152)。そのため、解答は×になります。
→×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)を行うのは、地域包括支援センターです(2026ユーキャン速習レッスンP129、十訂基本テキスト上巻P156・P157)。そのため、解答は×になります。
介護給付の居宅介護支援
要介護者で、総合事業だけでなく介護給付のサービス(訪問看護など)も利用する場合は、介護給付の居宅介護支援を受けます。 これは、居宅介護支援事業者が行います。予防給付の介護予防支援
要支援者で、総合事業だけでなく予防給付のサービス(介護予防訪問看護など)も利用する場合は、予防給付の介護予防支援を受けます。 これは、介護予防支援事業者(指定を受けた地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者)が行います。総合事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
要介護者で、介護給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の第1号介護予防支援事業を受けます。 同様に、要支援者で、予防給付のサービスを利用しないで、総合事業のみを利用する場合は、総合事業の第1号介護予防支援事業を受けます。 これは、地域包括支援センターが行います。包括的支援事業の第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
事業対象者は、包括的支援事業の第1号介護予防支援事業を受けます。 これは、地域包括支援センターが行います。法律的な位置づけは、どちらも「総合事業」
「総合事業の第1号介護予防支援事業」と「包括的支援事業の第1号介護予防支援事業」は両方とも、法律上は総合事業に位置づけられています。こうすることで、「総合事業の第1号介護予防支援事業」と記載すれば、両方とも含まれることになって、示しやすく(いちいち両方を記載しなくても済むように)なっています。→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP47、十訂基本テキスト上巻P152)。
これについて、簡単な例をあげてみます。
例)アさんは、A市の自宅からB市にある有料老人ホームに入居しました。このとき、住所地特例が適用されて、アさんの保険者はA市のままになります。
この場合、アさんに対する地域支援事業(介護予防ケアマネジメント〔第1号介護予防支援事業〕を含む)は、B市が行うことになります。
なお、この場合でも、アさんに対する地域支援事業にかかる費用は、保険者であるA市が負担します。
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP118、十訂基本テキスト上巻P156・P157・P160)。
より詳しくは、選択肢3の解説にある「関連Q&A」を参照。



