国保連の介護保険関連業務について、◯か×で答えなさい
Q1 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。
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A ×
苦情処理業務は、どこからか委託を受けて行うものではない。中立性・公平性の観点から、国保連の独立業務とされている。
苦情処理業務は、どこからか委託を受けて行うものではない。中立性・公平性の観点から、国保連の独立業務とされている。
Q2 国民健康保険団体連合会は、書面による苦情申立てが困難な場合には口頭による申出も受け付ける。
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A ◯
苦情申立ては、原則としては書面で、それが困難な場合には口頭でも受け付けている。
苦情申立ては、原則としては書面で、それが困難な場合には口頭でも受け付けている。
Q3 国民健康保険団体連合会は、利用者から介護保険サービスに関する苦情があったときの事実関係の調査を行う。
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A ◯
国保連は苦情処理業務として、利用者から受け付けた苦情について、必要に応じて事実関係の調査を行う。
国保連は苦情処理業務として、利用者から受け付けた苦情について、必要に応じて事実関係の調査を行う。
Q4 国民健康保険団体連合会は、介護サービス事業者に対し必要な指導及び助言を行う。
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A ◯
国保連は利用者からの苦情を受け付け、その事実関係の調査を行い、必要に応じて事業者・施設に対する指導・助言を行う。
国保連は利用者からの苦情を受け付け、その事実関係の調査を行い、必要に応じて事業者・施設に対する指導・助言を行う。
Q5 国民健康保険団体連合会は、事業所に対する強制権限を伴う立入検査を行うことができる。
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A ×
国保連に、強制権限を伴う立入検査を行うことはできない。
国保連に、強制権限を伴う立入検査を行うことはできない。
なお、強制権限を伴う立入検査、勧告、指定の取消しなどは、市町村長または都道府県知事が行う。
Q6 国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて、第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納を行う。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 国民健康保険団体連合会は、介護保険施設を運営することはできるが、指定地域密着型サービス事業を運営することはできない。
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A ×
国保連は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスの事業、介護保険施設の運営を行うことができる。
国保連は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスの事業、介護保険施設の運営を行うことができる。
ポイント解説
国保連の介護保険関係の業務
国保連は介護保険関係の業務として、次のものを行います。
① 介護給付費の審査・支払い業務(市町村からの委託)
② 総合事業の第1号事業支給費と、総合事業の実施に必要な費用の審査・支払い業務(市町村からの委託)
③ サービスに関する苦情処理の業務(中立性・公平性の観点から、市町村ではなく、国保連の独立業務とされている)
④ 第三者行為求償事務(市町村からの委託)
⑤ 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービスの事業、介護保険施設の運営
⑥ その他、介護保険事業の円滑な運営に資する事業(たとえば、市町村からの依頼により、市町村の事務を共同で処理するなど)
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▼介護給付費の審査・支払い業務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護報酬の審査・支払いについて、◯か×で答えなさい
Q1 厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について、介護給付費等審査委...
▼関連Q&A
国保連が行う苦情処理 → サービスについての苦情処理
これは、“事業者・施設が提供したサービス”についての苦情に関する処理です。
たとえば、利用者が訪問介護を利用して、「事前の説明と、サービス内容が違う」、「利用していない分まで費用請求された」という場合は、その苦情を国保連に対して申し立てて、それを国保連が処理します。
介護保険審査会が行う不服審査 → 市町村の行政処分についての不服審査
これは、“市町村が行う行政処分”に対する不服についての審査です。 たとえば、被保険者が認定の申請を行い、市町村が出した結果が「自立(非該当)」で、それに納得できない場合は、介護保険審査会に対して不服申立てをして、それについて介護保険審査会が審査を行います。▼第三者行為求償事務の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
その他通則について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険の給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損...