施設サービス計画の作成とサービス担当者会議について、◯か×で答えなさい
Q1 地域包括支援センターの創設に伴い、計画担当介護支援専門員は施設サービス計画原案を主任介護支援専門員に提出し、必要な援助を受けることが法定化された。
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A ×
設問のような規定はない。
設問のような規定はない。
なお、地域包括支援センターの主任介護支援専門員は、地域支援事業の包括的支援事業の「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」において、地域の介護支援専門員への指導、助言、相談支援、ネットワークづくりの支援などを行う。
Q2 介護保険施設の計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たり、地域住民による自発的な活動等の利用を含めて施設サービス計画上に位置づけるよう努めなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 施設サービス計画には、施設の行事や日課を記載する。
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A ◯
施設サービス計画に記載する事項には、施設の行事および日課等なども含まれる。
施設サービス計画に記載する事項には、施設の行事および日課等なども含まれる。
Q4 施設サービス計画の作成においては、週間サービス計画表又は日課計画表のいずれかを作成する。
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A ◯
施設サービス計画書の標準様式のうち、週間サービス計画表と日課計画表については、計画内容に応じて、いずれかを作成する。
施設サービス計画書の標準様式のうち、週間サービス計画表と日課計画表については、計画内容に応じて、いずれかを作成する。
Q5 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合には、計画担当介護支援専門員は、担当者の意見を求めることなく、自らの判断で施設サービス計画の変更ができる。
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A ×
計画担当介護支援専門員は、入所者が更新認定または区分変更認定を受けた場合は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
計画担当介護支援専門員は、入所者が更新認定または区分変更認定を受けた場合は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
Q6 施設サービス計画を作成する際は、地域ケア会議を開催し、他のサービス担当者に照会等を行うことにより、専門的な見地からの意見を求める。
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A ×
施設サービス計画の作成に関して、地域ケア会議は開催されない。サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
施設サービス計画の作成に関して、地域ケア会議は開催されない。サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
▼地域ケア会議の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
地域包括支援センターの業務について、◯か×で答えなさい
Q1 地域包括支援センターは、地域支援事業のうち、包括的支援事業を行う...
Q7 施設の入所時には、サービス担当者会議を開催しなければならない。
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A ×
施設の入所時には、サービス担当者会議の開催は義務づけられていない。
施設の入所時には、サービス担当者会議の開催は義務づけられていない。
ポイント解説
施設サービス計画書の標準様式
施設サービス計画書の標準様式は、次のものです。
① 施設サービス計画書(1)
② 施設サービス計画書(2)
③ 週間サービス計画表
④ 日課計画表
⑤ サービス担当者会議の要点
⑥ 施設介護支援経過
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このうち、③週間サービス計画表と④日課計画表については、計画内容に応じて、いずれかを作成すればよいとされています。
サービス担当者会議の開催または担当者に対する照会等
計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
また次の場合は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
●入所者が更新認定を受けた場合
●入所者が区分変更認定を受けた場合
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