訪問看護の介護報酬について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険の訪問看護費は、看護小規模多機能型居宅介護と併用して算定できる。
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A ×
看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、同時に介護保険の訪問看護費は算定できない。
この場合、看護小規模多機能型居宅介護によって看護サービスが提供される。したがって、内容が重なる介護保険の訪問看護を同時に利用する必要がなく、そのため費用は算定できないということ。
看護小規模多機能型居宅介護を利用している場合、同時に介護保険の訪問看護費は算定できない。
この場合、看護小規模多機能型居宅介護によって看護サービスが提供される。したがって、内容が重なる介護保険の訪問看護を同時に利用する必要がなく、そのため費用は算定できないということ。
Q2 利用者やその家族等の同意を得て、利用者の身体的理由により同時に2人の看護師によって訪問看護を提供した場合には、「複数名訪問加算」が算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
1人の看護師等による看護が困難な場合(利用者の体重が重い、暴力行為がある場合など)に、提供する職種に応じてに算定する。
Ⅰ:同時に複数の看護師等がサービスを提供した場合
Ⅱ:看護師等が看護補助者(資格は問わない)と同時にサービスを提供した場合
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Q3 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、複数の事業所について算定できる。
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A ×
緊急時訪問看護加算を算定できるのは、1人の利用者に対して1つの事業所のみ。
以下のような算定要件からして、複数の事業所が提供する必要はないため、算定できるのは1つの事業所のみとなる。
緊急時訪問看護加算を算定できるのは、1人の利用者に対して1つの事業所のみ。
以下のような算定要件からして、複数の事業所が提供する必要はないため、算定できるのは1つの事業所のみとなる。
利用者や家族からの連絡に常時(24時間)対応できる体制にあり、緊急時に計画されていない訪問を必要に応じて行う体制にある場合に算定する。 |
Q4 真皮を越えた褥瘡の状態にある特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行った場合には、「特別管理加算」を算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
以下の特別な管理を必要とする利用者に、計画的な管理を行った場合に算定する。
●Ⅰ
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態。
●Ⅱ
・腹膜透析、血液透析、在宅酸素療法、経管栄養など一定の在宅医療の指導管理を受けている状態。
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態。
・真皮を越える褥瘡の状態。
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
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Q5 特別管理加算の対象者に対する1回の訪問看護提供時が通算して1時間を超える場合には「長時間訪問看護加算」を算定することができる。
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A ×
長時間訪問看護加算の算定要件では、提供時間が通算して1時間30分以上とされている。
長時間訪問看護加算の算定要件では、提供時間が通算して1時間30分以上とされている。
特別管理加算の対象者に対し、1時間以上1時間30分未満の訪問看護を提供し、引き続きサービスを提供して、提供時間が通算して1時間30分以上の場合に算定する。 |
Q6 在宅の利用者に対して、その死亡日及び死亡日前1か月以内に2日以上ターミナルケアを行った場合は、ターミナルケア加算が算定できる。
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A ×
ターミナルケア加算の算定要件では「死亡日および死亡日前14日以内」とされている(Q7の解説を参照)。
ターミナルケア加算の算定要件では「死亡日および死亡日前14日以内」とされている(Q7の解説を参照)。
Q7 訪問看護におけるターミナルケア加算の要件として、医療との連携が十分にとれている場合には、必ずしも24時間連携できる体制は必要ではない。
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A ×
ターミナルケア加算の算定要件には「24時間連絡体制が確保されていること」という内容がある。
ターミナルケア加算の算定要件には「24時間連絡体制が確保されていること」という内容がある。
以下のいずれにも適合している事業所が、死亡日および死亡日前14日以内に2日(死亡日および死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護を提供している場合は1日)以上ターミナルケアを行った場合に算定する。
●24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じてサービスを提供できる体制を整備していること。
●主治医との連携のもと、ターミナルケアにかかる計画・支援体制について利用者と家族などに説明し、同意を得ていること。
●利用者の身体状況の変化など必要な事項が適切に記録されていること。
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Q8 指定訪問看護事業所が指定訪問介護事業所と連携し、吸引等の特定行為業務を支援した場合には、看護・介護職員連携強化加算が算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
訪問介護事業所と連携し、そこの介護職員等が利用者に対して特定行為業務(喀痰吸引など)を円滑に行うための支援を行った場合に算定する。 |
Q9 看護体制強化加算は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の各々について一定の要件を満たした場合に認められる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
以下の割合または数が一定以上の場合に算定する。
●算定月以前の6か月における緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合
●算定月以前の6か月における特別管理加算を算定した利用者の割合
●算定月以前の12か月におけるターミナルケア加算を算定した利用者の数(これが5人以上の場合は、Ⅱを算定する)
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Q10 退院又は退所にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に訪問看護を行った場合には、退院時共同指導加算が算定できる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
利用者の退院(退所)にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、退院時共同指導(病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供すること)を行った後に、訪問看護を提供した場合に算定する。 |