短期入所療養介護の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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短期入所療養介護の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 短期入所療養介護は、療養病棟を有する診療所では、提供できない。
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A ×
 短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所が提供できる。
Q2 要介護4又は5と認定された者のみが、短期入所療養介護を利用できる。
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A ×
 設問のような規定はない。必要があれば、要介護1から利用が可能。
Q3 短期入所療養介護は一時的に入所し、医学的管理を行うことが目的であり、家族の冠婚葬祭等を理由とした入所はできない。
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A ×
 設問の「短期入所療養介護は一時的に入所し、医学的管理を行うことが目的」という部分は適切。
 しかし、「家族の冠婚葬祭等を理由とした入所はできない」という部分は誤り。短期入所療養介護の目的には同居家族の休養(レスパイトケア)があり、冠婚葬祭などの理由にも対応する。

短期入所療養介護を利用できる理由
社会的理由……疾病、冠婚葬祭、看護、学校等の公的行事への参加など。
私的理由……休養、旅行など。
Q4 短期入所療養介護を提供するためには、あらかじめ短期入所用のベッドを確保しておかなければならない。
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A ×
 設問のような規定はない。
 なお通常は、介護老人保健施設などの空いているベッドを利用して、短期入所療養介護を提供する。
Q5 短期入所療養介護をおおむね4日以上利用する場合は、居宅サービス計画に沿って短期入所療養介護計画を策定する。
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A ◯
 短期入所療養介護計画は、相当期間(おおむね4日)以上の入所が予定される利用者について、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)作成する。
Q6 30日以上継続して短期入所療養介護を利用することについてやむを得ない理由がある場合には、30日を超えて短期入所療養介護費を算定できる。
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A ×
 設問のような規定はない。短期入所療養介護の利用は、連続30日までが保険給付の対象。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になる。
Q7 居宅サービス計画に短期入所療養介護を位置付ける場合には、その利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q8 特定短期入所療養介護とは、要支援者のための日帰りサービスのことである。
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A ×
 特定短期入所療養介護は、難病などのある中重度の要介護者末期がんの要介護者を対象に、日中のみの日帰りサービスを提供するもの。
 同様のサービスは、要支援者に対する予防給付にはない。
Q9 介護予防短期入所療養介護は、施設サービスであるので、要支援者は利用できない。
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A ×
 介護予防短期入所療養介護は施設サービスではなく、介護予防サービスであり、要支援者が利用できる

サービスの分類の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
サービスの種類について、◯か×で答えなさい Q1 介護予防サービスの種類には、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が含まれる。...


ポイント解説

短期入所療養介護の利用日数

 短期入所療養介護の利用は、連続30日までが保険給付の対象です。それを超えた場合、超えた分は全額が利用者負担になります。

 また、居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護を位置づける場合は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません(これは、居宅介護支援事業者の基準で定められています)。

短期入所サービスの利用日数の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
居宅サービス計画の作成について、◯か×で答えなさい Q1 居宅サービス計画には、提供されるサービスの目標及びその達成時期を記載...
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