通所リハビリテーションの内容・介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

通所リハビリテーションの内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 個々の利用者に応じて作成された通所リハビリテーション計画に基づいて行われるため、グループごとにサービス提供を行うことはできない。
解答を見る >
A ×
 通所リハビリテーションでは、利用者のニーズに応じて、個別リハビリテーション集団ハビリテーションを組み合わせて提供する。
Q2 認知症の症状の軽減を図ることが難しいため、認知症高齢者は、通所リハビリテーションの適用にはならない。
解答を見る >
A ×
 認知症高齢者も、通所リハビリテーションの対象となる。

 なお、認知症高齢者にサービスを提供し、一定の要件を満たせば、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定することができる。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ・Ⅱ)
 認知症高齢者のうち、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれる利用者に対し、退院(退所)日または通所開始日(Ⅱについてはその日の属する月)から3か月以内にリハビリテーションを集中的に実施した場合であって、リハビリテーションマネジメント加算を算定している場合に算定する。
 ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
リハビリテーションマネジメント加算
 以下の内容の実施状況に応じて、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4区分で算定。
訪問リハビリテーション計画の定期的な評価
介護支援専門員を通じて訪問介護等の従業者に対する助言等
医師によるリハビリテーション専門職への指示等
リハビリテーション会議の定期的な開催
家族に対する助言
医師等による利用者等への説明と同意
訪問リハビリテーション計画データを厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)

 短期集中個別リハビリテーション実施加算については、Q6の解説を参照。

生活行為向上リハビリテーション実施加算
 専門的な知識等を有する理学療法士または一定の研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が、リハビリテーション実施計画を定め、これに基づくリハビリテーションを行い、リハビリテーション会議で目標の達成状況を報告するほか、事業所の医師または医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問して生活行為に関する評価をおおむね1か月に1回以上実施している場合であって、リハビリテーションマネジメント加算を算定している場合に算定する。
 ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算または認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。
Q3 嚥下障害のための食事摂取のリハビリテーションは、通所リハビリテーションの計画に位置付けることができる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

 なお、この場合に口腔機能向上サービスを提供するなど一定の要件を満たせば、口腔機能向上加算を算定することができる。

口腔機能向上加算(Ⅰ・Ⅱ)
 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員を1名以上配置し、多職種が共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき、口腔機能向上サービス(口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下機能の訓練指導や実施)を行い、定期的に記録と評価を行う場合に、原則として3か月以内の期間に限り、月2回を限度にⅠを算定する。
 さらに、口腔機能改善管理指導計画の内容などの情報を厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用した場合はⅡを算定する(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)。
Q4 低栄養状態により体力が低下している高齢者は、通所リハビリテーションの対象とはならない。
解答を見る >
A ×
 低栄養状態の高齢者も、通所リハビリテーションの対象となる。

 なお、この場合に栄養改善サービスを提供するなど一定の要件を満たせば、栄養改善加算を算定することができる。

栄養改善加算
 管理栄養士(外部との連携を含む)を1人以上配置し、低栄養状態またはそのおそれのあるにある利用者に対して、多職種が共同して作成した栄養ケア計画に基づき、必要に応じて居宅を訪問して栄養改善サービス(栄養食事相談等の栄養管理)を行った場合に、原則として3か月以内の期間に限り、月2回を限度に算定する。
Q5 独居老人のための調理訓練は、通所リハビリテーション計画に位置付けられることはできない。
解答を見る >
A ×
 調理訓練などIADLの維持・回復は、通所リハビリテーションの目的に含まれる。

※IADL(手段的日常生活動作):家事、買い物、金銭管理、趣味活動、公共交通機関の利用、車の運転など。
Q6 通所リハビリテーションにおける短期集中個別リハビリテーション実施加算は、退院日又は認定日から起算して3か月以内に個別リハビリテーションが集中的に行われた場合に、算定することができる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

短期集中個別リハビリテーション実施加算
 医療機関もしくは介護保険施設からの退院(退所)日、または初めて認定を受けた日から起算して3か月以内に、おおむね週2日以上、1日40分以上のリハビリテーションを行った場合であって、リハビリテーションマネジメント加算を算定している場合に算定する。
 ただし、認知症短期集中リハビリテーション実施加算または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算と生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件については、Q2の解説を参照

Q7 通所リハビリテーションにおける口腔・栄養スクリーニング加算は、サービス利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態および栄養状態について確認を行い、口腔の健康状態および栄養状態に関する情報を介護支援専門員に提供した場合に、算定することができる。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ・Ⅱ)
 サービス利用開始時および利用中6か月ごとに利用者の口腔の健康状態および栄養状態について確認を行い、口腔の健康状態および栄養状態に関する情報を介護支援専門員に提供した場合にⅠを算定する。
 口腔の健康状態と栄養状態のいずれかである場合はⅡを算定する。
 ただし、利用者が栄養改善加算にかかる栄養改善サービスまたは口腔機能向上加算にかかる口腔機能向上サービスを受けている間は算定しない。

 栄養改善加算の算定要件についてはQ4の解説、口腔機能向上加算の算定要件についてはQ3の解説を参照。

Q8 通所リハビリテーション費の延長加算は、所要時間が6時間以上の場合に認められる。
解答を見る >
A ×
 延長加算が算定できるのは、所要時間が8時間以上の場合。

延長加算
 7時間以上8時間未満のサービスの前または後に、日常生活上の世話を行った場合で、それらの所要時間の通算が8時間以上の場合に、5時間を限度として算定する。
トップへ戻る