通所リハビリテーションの基準について、◯か×で答えなさい
Q1 病院、診療所、介護老人福祉施設、介護医療院、介護老人保健施設で実施される。
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A ×
通所リハビリテーションを提供できるのは、病院・診療所、介護医療院、介護老人保健施設のみ。介護老人福祉施設には提供できない。
通所リハビリテーションを提供できるのは、病院・診療所、介護医療院、介護老人保健施設のみ。介護老人福祉施設には提供できない。
Q2 保険医療機関である病院・診療所は、通所リハビリテーションについて都道府県知事の指定があったものとみなされる。
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A ◯
保険医療機関である病院・診療所には、通所リハビリテーションについて、申請をしなくても指定を受けたとみなされる「みなし指定」がある。
保険医療機関である病院・診療所には、通所リハビリテーションについて、申請をしなくても指定を受けたとみなされる「みなし指定」がある。
▼みなし指定の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
指定の特例(みなし指定)について、◯か×で答えなさい
Q1 病院について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則とし...
Q3 利用者の生活機能を向上するために、必ず理学療法士または作業療法士を確保しなければならない。
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A ×
理学療法士・作業療法士ではなく、言語聴覚士を配置しても可(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
理学療法士・作業療法士ではなく、言語聴覚士を配置しても可(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q4 介護老人保健施設に併設されている事業所においては、通所リハビリテーション計画の作成は、介護老人保健施設の介護支援専門員が行うことが望ましい。
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A ×
設問のような規定はない(通所リハビリテーション計画の作成については、Q6の解説を参照)。
設問のような規定はない(通所リハビリテーション計画の作成については、Q6の解説を参照)。
Q5 通所リハビリテーション計画は、主治の医師が作成しなければならない。
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A ×
設問のような規定はない(通所リハビリテーション計画の作成については、Q6の解説を参照)。
設問のような規定はない(通所リハビリテーション計画の作成については、Q6の解説を参照)。
Q6 常に理学療法士がリハビリテーションの計画を立案し、作業療法士、言語聴覚士、看護職員等に指示を行う。
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A ×
医師、理学療法士、作業療法士などの従業者が共同して、診療や検査などに基づいて、通所リハビリテーション計画を作成する。
医師、理学療法士、作業療法士などの従業者が共同して、診療や検査などに基づいて、通所リハビリテーション計画を作成する。
Q7 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、その計画の内容に沿って作成しなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q8 通所リハビリテーション事業者は、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。
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A ×
設問のような規定はない。
設問のような規定はない。
なお、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならないのは、療養通所介護事業者。
▼安全・サービス提供管理委員会の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
療養通所介護の基準・内容について、◯か×で答えなさい
Q1 療養通所介護は、介護療養病床に入院中の者が利用する通所介護サービス...
Q9 通所リハビリテーションの実施に当たっては、実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q10 医師がいなくても、基準該当サービスとして通所リハビリテーションを提供できる。
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A ×
通所リハビリテーションには、基準該当サービスは認められていない。
通所リハビリテーションには、基準該当サービスは認められていない。
▼基準該当サービスの詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
基準該当サービス事業者について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。
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ポイント解説
通所リハビリテーション事業者となれるもの
指定を受けて通所リハビリテーション事業者となれるのは、病院、診療所、介護医療院、介護老人保健施設です。
上記以外のもの(たとえば介護老人福祉施設など)は、通所リハビリテーション事業者になることはできません。
通所リハビリテーションの人員基準
医師 |
常勤で1人以上。
診療所の場合は、以下のとおり。
●利用者が同時に10人以下の場合:1人以上。医師1人に対し、利用者は1日48人以内。
●利用者が同時に10人を超える場合:常勤で1人以上。
|
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員(看護師・准看護師)・介護職員 |
① 利用者10人まで:単位ごとに、提供時間を通じて専従で1人以上。
② 利用者10人を超える場合:単位ごとに、提供時間を通じて専従で利用者数を10で除した数以上。
③ 専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:利用者100人またはその端数を増すごとに1人以上。
診療所の場合は、以下のとおり。
① 上記と同様。
② 上記と同様。
③ 専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・経験を有する看護師:常勤換算で0.1人以上。
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▼関連Q&A
この場合の「単位は、簡単に言うと「同じ場所で、一緒にサービスを提供する」ということになります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、1単位です。
また、たとえば午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供して、同じく午前中にBの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供する場合は、合計2単位です。
それから、同じ部屋でも、時間帯が違えば、単位も異なります。
たとえば、午前中にAの部屋でアさん、イさん、ウさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
午後に同じくAの部屋でエさん、オさん、カさんの3人に一緒に通所介護を提供した場合、これで1単位です。
合計で2単位になります。
A 「端数を増すごとに」とは
たとえば、居宅介護支援の人員基準では、介護支援専門員について「利用者44人またはその端数を増すごとに1人を基準」とされています。
この場合の「端数」とは、44をひとつのまとまりと考えて、それより小さい数のことです。たとえば、45なら「端数」は1、90なら「端数」は2です。別の言い方をすると「44で割った余り」となります。
そして、利用者数が44人またはその端数を増すごとに、介護支援専門員の基準の人数は1人追加になります。ですので、次のようになります。
・利用者数が44人まで……1人以上
・利用者数が45人……2人以上
・利用者数が89人……3人以上
A 「常勤加算」とは
まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。
■常勤
事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)
■常勤換算
事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法
以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。
例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。
そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。
92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875
この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
通所リハビリテーション計画の作成
医師、理学療法士、作業療法士などの従業者は、診療や検査などを基に、共同して、利用者の心身状況・希望・環境を踏まえて通所リハビリテーション計画を作成しなければならない、とされています。