居宅療養管理指導の内容・介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

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居宅療養管理指導の内容・介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 居宅療養管理指導を利用できるのは、通院が困難な要介護者に限られる。
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A ◯
 居宅療養管理指導の指定基準の基本方針において、「通院が困難な利用者に対して」とされている。
Q2 在宅で、気管カニューレ等の生命維持に必要な器具をつけている人は、居宅療養管理指導の対象とならない。
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A ×
 生命維持に必要な器具をつけているなど、医療ニーズの高い利用者が居宅療養管理指導の対象となる。
Q3 医師による居宅療養管理指導は、医学的管理に基づき行われるので、介護支援専門員への情報提供は行わなくてよい。
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A ×
 医師、歯科医師、薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合は、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供をすることが、介護報酬を算定する要件のひとつとされている。
Q4 医師、薬剤師が行う居宅療養管理指導は、介護支援専門員によるケアプランが作成されていなくても、算定できる。
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A ◯
 居宅療養管理指導には区分支給限度基準額が設定されておらず、介護支援専門員が費用管理を行う必要がないため、居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されていなくても算定が可能。

関連Q&A
 居宅サービス計画に位置づける必要があるのは、居宅サービス・地域密着型サービスのうち、区分支給限度基準額が定められているサービスを現物給付で利用する場合です。  

区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に居宅サービス計画を作成する

 居宅サービス計画を作成する大きな目的のひとつは、居宅の利用者が区分支給限度基準額の定められているサービスを組み合わせて現物給付で利用する際に、費用合計が上限を超えないよう管理することです。もし、区分支給限度基準額の定められているサービスを、計画しないまま現物給付で利用してしまうと、上限を超えてしまうことが容易に考えられるからです。つまり、区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用する場合に、費用管理のために居宅サービス計画を作成して、そこに位置づける、ということです。 ※このことは、介護予防サービス計画でも同様です。  こうしたことから、区分支給限度基準額が設定されているサービスについては、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置づけることが現物給付の要件のひとつとされています(2021ユーキャン速習レッスンP73、九訂基本テキスト上巻P102)。  

区分支給限度基準額が設定されていないサービスは、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい

 上記のような居宅サービス計画の意義からして、区分支給限度基準額が設定されていないサービスについては、居宅サービス計画への位置づけは不要となります。具体的には、個別に支給限度基準額が設定されている特定福祉用具販売と住宅改修、支給限度基準額が設定されていないサービスです(2021ユーキャン速習レッスンP83・P84、九訂基本テキスト上巻P九訂基本テキスト上巻P98~P100)。
※区分支給限度基準額の定められているサービスを現物給付で利用して居宅サービス計画を作成していて、特定福祉用具販売も利用する場合は、特定福祉用具販売についても居宅サービス計画に記入します(2021ユーキャン速習レッスンP157、九訂基本テキスト上巻P331)。
 
関連Q&A
https://caremane.site/48
Q5 利用者の居宅を訪問して薬剤師が行う居宅療養管理指導は、薬局の薬剤師に限定されており、医療機関の薬剤師は行うことができない。
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A ×
 薬剤師による居宅療養管理指導は、薬局の薬剤師だけでなく、医療機関(病院・診療所)の薬剤師も行うことができる。
Q6 居宅療養管理指導における薬剤管理指導には、医師の処方に基づく薬の調剤が含まれる。
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A ×
 居宅療養管理指導における薬剤管理指導の内容は薬学的な管理と指導であり、薬の調剤は含まれない。

 なお、薬の調剤は医療保険の対象。

Q7 居宅療養管理指導における薬剤管理指導は、医師の処方による薬剤だけでなく、市販の医薬品、漢方薬、健康食品や一般食品が影響し合う可能性を確認する。
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A ◯
 設問のとおり。
Q8 栄養士は、利用者ごとの栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことにより、居宅療養管理指導費を算定することができる。
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A ×
 栄養士ではなく、管理栄養士がサービスを提供しなければ、居宅療養管理指導費は算定できない。
Q9 居宅療養管理指導における口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができる。
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A ◯
 居宅療養管理指導における歯科衛生指導を行うことができるのは、歯科衛生士と看護職員(保健師、看護師、准看護師)。


ポイント解説

居宅療養管理指導を提供する職種と内容

職種 内容
医師・歯科医師 医学的管理指導
 要介護者宅で行う計画的・継続的な(歯科)医学的管理と、それに基づく居宅介護支援事業者等への情報提供、要介護者・家族へのサービス利用上の留意点や介護方法などについての指導・助言。
薬剤師 薬学的管理指導
 医師・歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は、医師・歯科医師の指示に基づいて薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、要介護者宅で行う薬学的な管理・指導。
管理栄養士 栄養指導
 計画的な医学的管理を行う医師の指示に基づき、要介護者宅で行う栄養指導。
歯科衛生士・看護職員(保健師、看護師、准看護師) 歯科衛生指導
 訪問歯科診療を行う歯科医師の指示と訪問指導計画に基づき、要介護者宅で行う口腔内の清掃・有床義歯の清掃に関する指導。

往診・訪問診療と居宅療養管理指導の違い
 まず、医師が患者の居宅を訪問して行う診療(診察と治療)には、往診と訪問診療があります。

往診と訪問診療
往診 病状が変化した場合など、そのときに患者に要請されて、医師が訪問して診療を行う。
訪問診療 計画を立て、日時を定めて定期的に医師が訪問して診療を行う。


 居宅療養管理指導では、医師などが訪問をして療養上の管理と指導を行います。
 療養上の管理と指導とは、たとえば酸素供給器、人工呼吸器、悪性腫瘍に対する疼痛の緩和、経管栄養、人工肛門などについて管理や指導をする、ということです
 これは、診療とは別になります。

 なお、医師が往診または訪問診療をした際に、同時に居宅療養管理指導を提供することも可能です。

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