居宅療養管理指導の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 保険医療機関または保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合には、指定事業者としての申請を行い、指定を受けなければならない。
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A ×
保険医療機関または保険薬局には、居宅療養管理指導について、申請をしなくても指定を受けたとみなされる「みなし指定」があるため、申請は必要ない。
保険医療機関または保険薬局には、居宅療養管理指導について、申請をしなくても指定を受けたとみなされる「みなし指定」があるため、申請は必要ない。
▼みなし指定の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
指定の特例(みなし指定)について、◯か×で答えなさい
Q1 病院について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則とし...
Q2 居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の範囲内で適用されるサービスである。
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A ×
居宅療養管理指導には、支給限度基準額は設定されていない。
居宅療養管理指導には、支給限度基準額は設定されていない。
▼関連Q&A
支給限度基準額が設定されないサービスは、他の代替サービスがなく、他のサービスとの組み合わせは前提としていません。また、介護報酬の給付額が自動的に決まってきます(上限なく利用できるわけではありません)。そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。
※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はありません。そのため「短期利用を除く」という記載もありません。
支給限度基準額が設定されないサービス
●居宅療養管理指導 ●介護予防居宅療養管理指導 ●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●介護予防特定施設入居者生活介護 ●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●居宅介護支援 ●介護予防支援 ●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス) |
施設サービスなど → ◯◯単位×30日といった計算で1か月の最大単位数が決まってくる
たとえば、施設サービスを利用する場合、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されます。そのため、他のサービスを組み合わせて利用する必要がありません。 また、施設サービスでは、要介護度別に1日あたりの単位数が定められています。すると、1か月間利用した場合の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が、要介護度別に自動的に(◯◯単位×30日といった計算によって)決まってきます。 そのため、支給限度基準額を定める必要がないのです。 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、上記の施設サービスと同様の考え方になります。居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 → 1か月の提供回数の上限と1回の単位数が決まっているので、1か月の最大単位数も決まってくる
居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は、職種などによって1か月の提供回数の上限と1回あたりの単位数が定められているので、1か月の最大単位数が自動的に決まってきます。 たとえば、歯科医師が同一建物居住者以外の利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合、1か月に2回まで、1回につき503単位とされています。ですので、1か月に最大で1,006単位しか算定できないことになります。 そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。居宅介護支援・介護予防支援 → はじめから単位数が1か月あたりで設定されている
居宅介護支援と介護予防支援は、はじめから単位数が1か月あたりで設定されているので、1か月の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が自動的に決まってきます。 たとえば居宅介護支援では、取り扱い件数40未満までの部分、要介護1・2の単位数は、1か月につき1,042単位です。加算がある場合は、その単位数がプラスされます。これで、1か月の最大単位数が決まります。 そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。Q3 医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針において、介護認定審査会に対して療養上の留意点に関する意見を述べることとされている。
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A ×
設問のような内容は規定されていない。
設問のような内容は規定されていない。
Q4 医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針において、居宅サービス計画作成に必要な情報提供は、原則として、サービス担当者会議に参加して行うこととされている。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能である。
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A ◯
サービス担当者会議の開催場所を限定する規定はない。訪問先の利用者宅も含めて、参加者に都合の良い場所を検討する。
サービス担当者会議の開催場所を限定する規定はない。訪問先の利用者宅も含めて、参加者に都合の良い場所を検討する。
Q6 医師又は歯科医師が行う居宅療養管理指導において、医師又は歯科医師がサービス担当者会議に参加することができない場合には、原則として、情報提供又は助言を文書により行わなければならない。
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A ◯
Q4にあるように、医師は居宅サービス計画作成に必要な情報提供を、原則として、サービス担当者会議に参加して行うこととされている。ただし、参加できない場合は、情報提供を文書により行わなければならない。
Q4にあるように、医師は居宅サービス計画作成に必要な情報提供を、原則として、サービス担当者会議に参加して行うこととされている。ただし、参加できない場合は、情報提供を文書により行わなければならない。
Q7 医師が行う指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針において、利用者に提供した内容を居宅介護支援事業者に報告しなければならないとされている。
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A ×
設問のような内容は規定されていない。
設問のような内容は規定されていない。
Q8 薬局の薬剤師による居宅療養管理指導には、必ずしも医師又は歯科医師の指示は必要ない。
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A ×
薬局の薬剤師は、医師または歯科医師の指示に基づいて薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、居宅療養管理指導を行うこととされている。
薬局の薬剤師は、医師または歯科医師の指示に基づいて薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、居宅療養管理指導を行うこととされている。
Q9 交通費を受け取ることはできない。
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A ×
居宅療養管理指導では、基本として(通常の事業の実施地域内でも)、交通費の支払いを受けることができる。
居宅療養管理指導では、基本として(通常の事業の実施地域内でも)、交通費の支払いを受けることができる。
ポイント解説
居宅療養管理指導の具体的取扱方針
医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導の具体的取扱方針
① 居宅介護支援事業者などに対する居宅サービス計画の作成などに必要な情報提供、利用者や家族に対して居宅サービスの利用に関する留意事項や介護方法などについての指導や助言などを行う。
② 利用者や家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応じ、利用者や家族に対し、療養上必要な事項などについて、理解しやすいように指導や助言を行う。
③ 利用者や家族への指導や助言については、療養上必要な事項などを記載した文書を交付するよう努めなければならない。
④ 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成や居宅サービスの提供などに必要な情報提供や助言を行う。
⑤ 居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者に対する情報提供や助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
⑥ サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供や助言の内容を記載した文書を交付しなければならない。
⑦ れぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。
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薬剤師が行う居宅療養管理指導の具体的取扱方針
① 医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は、医師または歯科医師の指示に基づいて薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
② 懇切丁寧に行い、利用者や家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
③ 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
④ 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要がある場合、または居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者から求めがあった場合は、原則として、サービス担当者会議に参加することにより、情報提供や助言を行わなければならない。
⑤ サービス担当者会議への参加が困難な場合は、居宅介護支援事業者や居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供や助言の内容を記載した文書を交付しなければならない
⑥ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師・歯科医師に報告する。
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歯科衛生士・管理栄養士が行う居宅療養管理指導の具体的取扱方針
① 医師または歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
上記以外は、薬剤師が行う居宅療養管理指導の②、③、⑥と同様。
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