訪問リハビリテーションの介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

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訪問リハビリテーションの介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 通所リハビリテーションを利用している者については、訪問リハビリテーション費は算定されない。
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A ×
 1人の利用者が、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションを組み合わせて利用することは可能であり、どちらの介護報酬も算定できる。
Q2 訪問リハビリテーション費は、20分以上サービスを提供した場合を1回とし、1週間に3回を限度に算定する。
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A ×
 「20分以上サービスを提供した場合を1回とする」という内容は適切。しかし、「1週間に3回を限度」ではなく、「1週間に6回を限度」とされている。
Q3 訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は、退院日から3か月以内に行われた場合についてのみ加算される。
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A ×
 短期集中リハビリテーション実施加算は、設問にある「(医療機関からの)退院日から3か月以内」だけではなく、介護保険施設からの退所から3か月以内、初めて認定を受けた日から3か月以内に行われた場合にも算定することができる(詳しい算定要件については、Q4の解説を参照)。
Q4 リハビリテーションマネジメント加算が算定される場合であって、退院もしくは退所日から一定期間内において、指定訪問リハビリテーションを行った場合には、介護報酬に短期集中リハビリテーション実施加算が算定される。
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A ◯
 設問のとおり。

短期集中リハビリテーション実施加算
 医療機関もしくは介護保険施設からの退院(退所)日、または初めて認定を受けた日から起算して3か月以内に、おおむね週2日以上、1日20分以上のリハビリテーションを行った場合であって、リハビリテーションマネジメント加算を算定している場合に算定する。

 リハビリテーションマネジメント加算については、Q5の解説を参照。

Q5 リハビリテーションマネジメント加算は、医師によるリハビリテーション専門職への指示等、リハビリテーション会議の定期的な開催、訪問リハビリテーション計画データを厚生労働省に提出などの実施状況に応じて算定する。
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A ◯
 設問のとおり。

リハビリテーションマネジメント加算
 以下の内容の実施状況に応じて、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4区分で算定。
訪問リハビリテーション計画の定期的な評価
介護支援専門員を通じて訪問介護等の従業者に対する助言等
医師によるリハビリテーション専門職への指示等
リハビリテーション会議の定期的な開催
家族に対する助言
医師等による利用者等への説明と同意
訪問リハビリテーション計画データを厚生労働省(LIFE:科学的介護情報システム)に提出し、フィードバックされた情報等を活用(PDCAサイクルの運用。PDCAサイクル:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクル)
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