指定の特例(みなし指定)について、◯か×で答えなさい
Q1 病院について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として通所介護事業者の指定があったものとみなされる。
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A ×
通所介護事業者について、指定の特例(みなし指定)はない。
通所介護事業者について、指定の特例(みなし指定)はない。
Q2 診療所について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として居宅療養管理指導事業者の指定があったものとみなされる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 診療所について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 薬局について、健康保険の保険薬局の指定があったときは、原則として訪問看護事業者の指定があったものとみなされる。
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A ×
薬局の場合(保険薬局であっても)、訪問看護事業者の指定の特例(みなし指定)はない。
薬局の場合(保険薬局であっても)、訪問看護事業者の指定の特例(みなし指定)はない。
Q5 薬局について、健康保険の保険薬局の指定があったときは、原則として居宅療養管理指導事業者の指定があったものとみなされる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q6 介護老人保健施設は、原則として訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。
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A ×
介護老人保健施設には、訪問リハビリテーション事業者の指定の特例(みなし指定)はない。
介護老人保健施設には、訪問リハビリテーション事業者の指定の特例(みなし指定)はない。
Q7 介護老人保健施設は、原則として通所リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
ポイント解説
指定の特例(みなし指定)
指定は、原則としては、申請をして受けます。ただし、健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた病院・診療所、健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けた薬局、介護老人保健施設、介護医療院の場合は、一定のサービスについて申請をしなくても指定を受けたとみなされる特例があります(みなし指定)。
事業者・施設 | 申請不要なサービス |
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保険医療機関 (病院・診療所) |
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護 ※療養病床のある病院・診療所のみ
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保険薬局 |
・(介護予防)居宅療養管理指導
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介護老人保健施設 介護医療院 |
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
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▼関連Q&A
保険医療機関とは、健康保険法によって医療保険の対象としての指定を受けている病院・診療所のことです。簡単に言うと、保険の効く病院・診療所です。通常は、病院・診療所であれば、保険医療機関としての指定を受けています。
保険薬局も同様に、保険の効く薬局ということです。