居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅サービス事業者の指定は、事業者ごとに行う。
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A ×
指定は、サービスの種類および事業所ごとに行う。
指定は、サービスの種類および事業所ごとに行う。
▼関連Q&A
以下に簡単な例をあげてみます。
例)訪問介護を行う会社のA社があります。この場合、事業者はA社です。
A社には1丁目支店と、2丁目支店という、2つの支店があります。この場合、1丁目支店と2丁目支店は別の事業所です。
「事業所ごとに指定を受ける」というのは、1丁目支店、2丁目支店で、それぞれ訪問介護事業者としての指定を受ける必要があるということです。
さらに、1丁目支店では、訪問入浴介護も提供することになったとします。この場合、1丁目支店では、訪問介護の指定とは別に、訪問入浴介護の指定も受ける必要があります。これが「サービスの種類ごとに指定を受ける」ということです。
「事業者」と「事業所」は、次のように観点が異なります。
●事業者……「サービスの提供主体はだれか」という観点。
●事業所……「場所はどこか」という観点。
これについて、以下に簡単な例をあげてみます。
例)訪問介護を行う会社のA社とB社があります。A社には1丁目支店と2丁目支店という、2つの支店があります。B社には、3丁目支店、4丁目支店、5丁目支店という、3つの支店があります。
要介護者アさんは、A社の1丁目支店による訪問介護を利用しました。
要介護者イさんは、B社の5丁目支店による訪問介護を利用しました。
この場合、A社とB社は、別の事業者です。
A社の1丁目支店と2丁目支店は、A社の別の事業所です。
B社の、3丁目支店、4丁目支店、5丁目支店は、B社の別の事業所です。
これについて、「要介護者アさんが利用した訪問介護の事業者は?(サービスの提供主体はだれか?)」と聞かれた場合、答えは「A社」になります。
「A社の、どこの事業所か?(場所はどこか?)」と聞かれたら、答えは「A社の1丁目支店」になります。
同様に「要介護者イさんが利用した訪問介護の事業者は?(サービスの提供主体はだれか?)」と聞かれた場合、答えは「B社」になります。
「B社の、どこの事業所か?(場所はどこか?)」と聞かれたら、答えは「B社の5丁目支店」になります。
Q2 居宅サービス事業者の指定は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
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A ×
居宅サービス事業者の指定は6年ごとに更新しないと、効力が失われる。
居宅サービス事業者の指定は6年ごとに更新しないと、効力が失われる。
Q3 居宅サービス事業者の指定の更新は、保険者が行う。
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A ×
居宅サービス事業者については、都道府県知事が指定を行い、指定の更新も行う。
居宅サービス事業者については、都道府県知事が指定を行い、指定の更新も行う。
Q4 居宅サービス事業者が名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない。
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A ◯
設問の場合、10日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
設問の場合、10日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
Q5 居宅サービス事業者の指定をしたときは、都道府県知事が名称などを公示する。
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A ◯
都道府県知事は、居宅サービス事業者の指定や指定の取り消し等を行った場合、事業者の名称などの事項を公示しなければならない。
都道府県知事は、居宅サービス事業者の指定や指定の取り消し等を行った場合、事業者の名称などの事項を公示しなければならない。
Q6 市町村は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅サービス事業者の事業所への立入検査ができる。
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A ◯
市町村は、サービス種類に関係なく、すべての事業所・施設への立入検査ができる。
市町村は、サービス種類に関係なく、すべての事業所・施設への立入検査ができる。
Q7 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
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A ×
都道府県知事が指定の取り消しを行う場合、事前の勧告や命令は必要ない。
都道府県知事が指定の取り消しを行う場合、事前の勧告や命令は必要ない。
Q8 市町村長は、介護予防サービス事業者が運営基準に従った適正な事業運営をしていないと認める場合、勧告及び命令を行うことができる。
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A ×
介護予防サービス事業者に対して勧告と命令を行うことができるのは、都道府県知事。
介護予防サービス事業者に対して勧告と命令を行うことができるのは、都道府県知事。
ポイント解説
報告・帳簿書類の提出や提示、出頭の命令、立入検査
市町村長は、すべての事業者・施設に対して、報告・帳簿書類の提出や提示、出頭の命令、立入検査を行うことができます。
都道府県知事は、自ら指定した事業者・施設に対してのみです。
勧告と命令、指定の取り消し・効力停止
都道府県知事と市町村長は、それぞれが指定した事業者・施設に対して、勧告と命令、指定の取り消し・効力停止を行うことができます。
もし市町村長が、都道府県知事が指定した事業者・施設が運営基準に従った適正な事業運営をしていない等と認める場合は、それを都道府県知事に通知することになっています。
■都道府県と市町村の指定
これは、次のようになっています。
●都道府県知事
・居宅サービス事業者
・介護予防サービス事業者
・介護保険施設(介護老人保健施設と介護医療院は「許可」)
●市町村長
・地域密着型サービス事業者
・地域密着型介護予防サービス事業者
・居宅介護支援事業者
・介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
▼関連Q&A
市町村と“地域”を関連させて覚える
これについて、たとえば「市町村長が指定するのは『地域密着型』と、ケアマネジメントを行う事業者(居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者)で、それ以外は都道府県知事」というように捉えると良いでしょう。
さらに「地域密着型」「居宅介護支援事業者」「介護予防支援事業者」と市町村・地域を関連させると、より理解が深まります。