基準該当サービス事業者について、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 通所介護は、基準該当サービスとして認められる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 訪問看護は、基準該当サービスとして認められる。
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A ×
訪問看護には、基準該当サービスは認められていない。
訪問看護には、基準該当サービスは認められていない。
Q4 短期入所生活介護は基準該当サービスとして認められるが、短期入所療養介護は認められない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、基準該当サービスとして認められる。
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A ×
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護には、基準該当サービスは認められていない。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護には、基準該当サービスは認められていない。
Q6 事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 サービスに関する基準は、厚生労働省令では定められていない。
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A ×
基準該当サービスの基準は、厚生労働省令で定められたものがあり、それを踏まえて都道府県および市町村が条例で定める(条例委任)。
基準該当サービスの基準は、厚生労働省令で定められたものがあり、それを踏まえて都道府県および市町村が条例で定める(条例委任)。
ポイント解説
基準該当サービスが認められるサービス
法人格がないなど、指定事業者の基準をすべて満たさない事業者のサービスでも、指定事業者と同水準であれば、市町村の判断で保険給付の対象となります。この事業者を基準該当サービス事業者、そのサービスを基準該当サービスといいます。これが認められるのは、次のサービスです。
●訪問介護 ●訪問入浴介護 ●通所介護 ●短期入所生活介護 ●福祉用具貸与 ●居宅介護支援 ●介護予防訪問入浴介護 ●介護予防短期入所生活介護 ●介護予防福祉用具貸与 ●介護予防支援 |
基準該当サービスの基準
この基準は、厚生労働省令において定められたものがあり、それを踏まえて都道府県および市町村が条例で定めます(条例委任)。
都道府県が条例で定めるのは、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、介護予防訪問入浴介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与です。
市町村が条例で定めるのは、居宅介護支援、介護予防支援です。
▼関連Q&A
基準該当サービス事業者とは、少し緩い基準に該当した事業者
介護保険のサービスを提供するには、基本的に「指定基準」を満たして「指定」を受ける必要があります。この指定を受けた事業者を「指定事業者」といいます。
この「指定基準」より、もう少し緩い基準があります。これに該当したと市町村が認めた事業者を「基準該当サービス事業者」といい、そのサービスを「基準該当サービス」といいます。これは保険給付の対象になります。