解答
1、2、4
解説
介護サービス情報の公表は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために行われます。
介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、介護サービスの提供を開始するとき、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的(年1回程度)に、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP110、十訂基本テキスト上巻P147、介護保険法施行規則 別表第一・第二)。
介護サービスの提供を開始するときには、「基本情報」を報告します。都道府県知事が毎年定める報告計画で定めるとき(年1回程度)には、「基本情報」と「運営情報」を報告します。
これを、都道府県知事、または都道府県ごとに指定する指定情報公表センターが公表することとされています。
基本情報 (介護サービスの提供を開始するときに報告) |
① 法人等の名称、所在地、連絡先等
② 事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
③ サービス従事者に関する情報
④ 事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色、第三者による評価の実施状況等
⑤ 利用料
⑥ その他都道府県知事が必要と認める事項
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運営情報 (「基本情報」とあわせて、都道府県知事が毎年定める報告計画に基づき定期的〔年1回程度〕に報告) |
① 利用者等の権利擁護等のために講じている措置
② 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
③ 相談・苦情等の対応のために講じている措置
④ 介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
⑤ 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
⑥ 適切な事業運営の確保のために講じている措置
⑦ 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
⑧ 安全管理および衛生管理のために講じている措置
⑨ 情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
⑩ 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
⑪ その他都道府県知事が必要と認める事項
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選択肢「1.サービス担当者会議の開催等の状況」は、「運営情報」の「⑤ 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携」に含まれます。
「2.入退院に当たっての支援のための取組の状況」と「4.利用者のプライバシーの保護のための取組の状況」は、「運営情報」の「② 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」に含まれます。
そのため、これらの解答は◯になります。
「3.ターミナルケアの質の確保のための取組の状況」と「5.身体的拘束等の排除のための取組の状況」は含まれないため、解答は×になります。