第24回 問題15【令和3年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
問題15 介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.サービス担当者会議の開催等の状況
2.入退院に当たっての支援のための取組の状況
3.ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
4.利用者のプライバシーの保護のための取組の状況
5.身体的拘束等の排除のための取組の状況

猫の写真

解答

1、2、4

解説

 介護サービス情報の公表は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために行われます。

 介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、介護サービスの提供を開始しようとするとき、都道府県知事が毎年定める計画で定めるときは、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP110、九訂基本テキスト上巻P145、介護保険法施行規則 別表第一・第二)。これを都道府県知事が公表することとされています。

※指定都市の場合は、指定都市市長に移譲されています。
介護サービス情報の主な内容
介護サービスの提供開始時
法人等の名称、所在地、連絡先等
事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
サービス従事者に関する情報
事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
利用料
その他都道府県知事が必要と認める事項
都道府県の報告計画策定時
※上記に加えて以下の項目
利用者等の権利擁護等のために講じている措置
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
相談・苦情等の対応のために講じている措置
介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
適切な事業運営の確保のために講じている措置
事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
安全管理および衛生管理のために講じている措置
情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
その他都道府県知事が必要と認める事項

 選択肢「1.サービス担当者会議の開催等の状況」は、上記「都道府県の報告計画策定時」の「 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携」に含まれます。
 「2.入退院に当たっての支援のための取組の状況」と「4.利用者のプライバシーの保護のための取組の状況」は、上記「都道府県の報告計画策定時」の「 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」に含まれます。
 そのため、これらの解答は◯になります。

 「3.ターミナルケアの質の確保のための取組の状況」と「5.身体的拘束等の排除のための取組の状況」は上記に含まれないため、解答は×になります。

トップへ戻る