解答
1、2、4
解説
介護サービス情報の公表は、利用者が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために行われます。
介護サービスを行う事業者・施設(介護サービス事業者)は、介護サービスの提供を開始しようとするとき、都道府県知事が毎年定める計画で定めるときは、以下の表にある介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません(2024ユーキャン速習レッスンP110、九訂基本テキスト上巻P145、介護保険法施行規則 別表第一・第二)。これを都道府県知事が公表することとされています。
介護サービスの提供開始時 |
① 法人等の名称、所在地、連絡先等
② 事業所・施設の名称、所在地、連絡先等
③ サービス従事者に関する情報
④ 事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況、サービス内容の特色等
⑤ 利用料
⑥ その他都道府県知事が必要と認める事項
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都道府県の報告計画策定時 |
※上記に加えて以下の項目
① 利用者等の権利擁護等のために講じている措置
② 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
③ 相談・苦情等の対応のために講じている措置
④ 介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
⑤ 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
⑥ 適切な事業運営の確保のために講じている措置
⑦ 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
⑧ 安全管理および衛生管理のために講じている措置
⑨ 情報の管理・個人情報保護等のために講じている措置
⑩ 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
⑪ その他都道府県知事が必要と認める事項
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選択肢「1.サービス担当者会議の開催等の状況」は、上記「都道府県の報告計画策定時」の「⑤ 介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携」に含まれます。
「2.入退院に当たっての支援のための取組の状況」と「4.利用者のプライバシーの保護のための取組の状況」は、上記「都道府県の報告計画策定時」の「② 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」に含まれます。
そのため、これらの解答は◯になります。
「3.ターミナルケアの質の確保のための取組の状況」と「5.身体的拘束等の排除のための取組の状況」は上記に含まれないため、解答は×になります。