第24回 問題16【令和3年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題16 要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。
2.新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。
3.更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
4.被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
5.要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。

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解答

2、3、4

解説

1.認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。
→×

 認定調査を行うことができる者は、次のようになっています(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P78・P79)。ここに都道府県は含まれないため、解答は×になります。

認定調査を行うことができる者
新規認定にかかる認定調査
・市町村職員(福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師など)

(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
更新認定と区分変更認定にかかる認定調査
・市町村職員

(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員(これらのうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者)
認定調査を行うことができる者の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定調査について、◯か×で答えなさい Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。 解答を見る >...
2.新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。
→◯

 設問のとおりです(選択肢1の解説を参照)。

3.更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
→◯

 設問のとおりです(選択肢1の解説を参照)。

4.被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP56、十訂基本テキスト上巻P80)。

5.要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。
→×

 認定の効力は、申請日にさかのぼって生じます。このことに、認定調査を受けているかどうかは関係しません。ですので、認定の申請後に利用したサービスは保険給付の対象となります(2024ユーキャン速習レッスンP63、十訂基本テキスト上巻P86)。そのため、解答は×になります。

認定申請前に利用したサービス
 緊急やむを得ない理由などで、認定申請前にサービスを利用した場合、市町村が必要と認めれば、特例サービス費(特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費など)として、償還払いで給付されます。

関連Q&A
この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと  特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。  

通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する

 たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 現物給付の要件 指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 認定の申請後にサービスを受けていること。 サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。  

現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される

 上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 特例サービス費となる場合 ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。  

初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない

 上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。  逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。
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