問題16 要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。
2.新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。
3.更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
4.被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
5.要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。
解答
2、3、4
解説
1.認定調査は、介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。
→×
→×
認定調査を行うことができる者は、次のようになっています(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P78・P79)。ここに都道府県は含まれないため、解答は×になります。
新規認定にかかる認定調査 |
・市町村職員(福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師など)
(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
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更新認定と区分変更認定にかかる認定調査 |
・市町村職員
(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員(これらのうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者)
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▼認定調査を行うことができる者の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定調査について、◯か×で答えなさい
Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
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2.新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。
→◯
→◯
設問のとおりです(選択肢1の解説を参照)。
3.更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(選択肢1の解説を参照)。
4.被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP56、十訂基本テキスト上巻P80)。
5.要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない。
→×
→×
認定の効力は、申請日にさかのぼって生じます。このことに、認定調査を受けているかどうかは関係しません。ですので、認定の申請後に利用したサービスは保険給付の対象となります(2024ユーキャン速習レッスンP63、十訂基本テキスト上巻P86)。そのため、解答は×になります。
認定申請前に利用したサービス
緊急やむを得ない理由などで、認定申請前にサービスを利用した場合、市町村が必要と認めれば、特例サービス費(特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費など)として、償還払いで給付されます。
緊急やむを得ない理由などで、認定申請前にサービスを利用した場合、市町村が必要と認めれば、特例サービス費(特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費など)として、償還払いで給付されます。
▼関連Q&A
この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと
特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。