第24回 問題17【令和3年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題17 要介護認定の更新認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了の日の30日前からである。
2.被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
3.更新認定の調査は、介護保険施設に委託できない。
4.更新認定の有効期間は、原則として、12月間である。
5.更新認定の効力は、更新のための認定調査を受けた日から生じる。

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解答

2、4

解説

1.更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了の日の30日前からである。
→×

 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の60日前からとされています(2024ユーキャン速習レッスンP63、十訂基本テキスト上巻P88)。そのため、解答は×になります。

2.被保険者は、地域包括支援センターに更新認定の申請手続きを代わって行わせることができる。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P77)。

 なお、認定の申請を代行できるのは、以下の者です。

認定の申請代行ができる者
 要介護認定の申請は、介護保険法第27条第1項において、次の者が代行できるとされています。

指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者
地域包括支援センター

 このほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士による申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。

関連Q&A
「業としてではなく」なら可能  要介護認定の申請は、介護保険法第27条第1項において、次の者が代行できると規定されています。 認定の申請代行ができる者 指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者 地域包括支援センター  この規定は「業として(反復・継続して、つまり仕事として)行って、報酬を受けることができる」という意味です(実際には、料金を徴収していないところもあります)。ですので、特定施設や認知症対応型共同生活介護事業者が「業としてではなく(仕事としてではなく、無料で)」申請代行をしても、法律違反にはなりません。  上記のほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士、介護相談員(一定水準以上の研修を修了した者で、市町村が委嘱)などによる申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。
3.更新認定の調査は、介護保険施設に委託できない。
→×

 認定調査を行うことができる者は、次のようになっています(2024ユーキャン速習レッスンP55、十訂基本テキスト上巻P78・P79)。そして、更新認定の調査を介護保険施設に委託することはできるため、解答は×になります。

認定調査を行うことができる者
新規認定にかかる認定調査
・市町村職員(福祉事務所のケースワーカーや市町村保健センターの保健師など)

(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
更新認定と区分変更認定にかかる認定調査
・市町村職員

(市町村からの委託)
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員(これらのうち、指定基準の利益の収受・供与の禁止の規定に違反したことのない者)
認定調査を行うことができる者の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
認定調査について、◯か×で答えなさい Q1 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。 解答を見る >...
4.更新認定の有効期間は、原則として、12月間である。
→◯

 設問のとおりです(2024ユーキャン速習レッスンP64、十訂基本テキスト上巻P87)。

 なお、認定には有効期間が設定されます。これは原則の長さがあり、特に必要と認める場合には設定可能な範囲内で短縮・延長がされます。

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
申請区分等 原則 設定可能な範囲
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 12か月 3~36か月
3~48か月※

※直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合。

関連Q&A
認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある  有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。  

短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める

 利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。  

延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす

 逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。  

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲

 これは次のようになります。
認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
申請区分等 原則 設定可能な範囲
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 12か月 3~36か月
5.更新認定の効力は、更新のための認定調査を受けた日から生じる。
→×

 更新認定の効力は、更新前の要介護認定の有効期間満了日の翌日までさかのぼって生じます(2024ユーキャン速習レッスンP63、十訂基本テキスト上巻P88)。これには、認定調査は関係しません。そのため、解答は×になります。

認定の効力の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
市町村の認定・認定有効期間について、◯か×で答えなさい Q1 市町村は、申請をした被保険者が要介護・要支援状態に該当しないと認...
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