第24回 問題18【令和3年度 ケアマネ試験 介護支援分野】

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問題18 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.一次判定は市町村が行い、二次判定は都道府県が行う。
2.介護認定審査会は、都道府県が定める基準に従い、審査判定を行う。
3.一次判定で非該当となった者についても、二次判定を行う。
4.第2号被保険者の二次判定では、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものかどうかも審査する。
5.介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化防止のために必要な療養について、市町村に意見を述べることができる。

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解答

3、4、5

解説

1.一次判定は市町村が行い、二次判定は都道府県が行う。
→×

 コンピュータによる一次判定も介護認定審査会による二次判定も、基本的に市町村が行います(2024ユーキャン速習レッスンP59・P61、十訂基本テキスト上巻P80・P83)。そのため、解答は×になります。

 なお、二次判定は、都道府県に委託することができます。この場合、都道府県に設置された都道府県介護認定審査会が二次判定を行います(2024ユーキャン速習レッスンP62、十訂基本テキスト上巻P90)。

二次判定の都道府県への委託の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
介護認定審査会・認定の広域的実施について、◯か×で答えなさい Q1 介護認定審査会の委員の定数は、被保険者数に応じて都道府県が...
関連Q&A
 広域連合・一部事務組合を活用した場合は、個々の市町村に代わって、広域連合・一部事務組合が保険者になります(2019ユーキャン速習レッスンP39、九訂基本テキスト上巻P43)。ですので、広域連合・一部事務組合は保険者として、市町村が行うのと同じ事務を行います。したがって、広域連合・一部事務組合は、市町村と同じように(保険者として)認定における事務(認定調査や認定)を行うことになります。  

複数の市町村による介護認定審査会の共同設置の場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない

 この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、複数の市町村が共同設置した介護認定審査会で審査・判定を行い、認定調査や認定は各市町村が行います。  

都道府県・他市町村へ審査・判定業務を委託した場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない

 この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、都道府県介護認定審査会・他の市町村が審査・判定を行い、認定調査や認定は市町村が自分で行います。  

広域的に実施する目的

 上記のようにして認定を広域的に実施することには、次のような目的があります。 認定の広域的実施の目的 介護認定審査会委員の確保 近隣市町村での公平な判定 認定事務の効率化
2.介護認定審査会は、都道府県が定める基準に従い、審査判定を行う。
→×

 コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定は、厚生労働大臣が定める全国一律の基準に基づいて行われます(2024ユーキャン速習レッスンP53、十訂基本テキスト上巻P80・P88)。そのため、解答は×になります。

一次判定・二次判定の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
一次判定・要介護認定等基準時間について、◯か×で答えなさい Q1 一次判定は、認定調査の基本調査及び特記事項により行われる。 ...
二次判定について、◯か×で答えなさい Q1 一次判定結果及び主治の医師の意見書は、介護認定審査会に通知される。 解答を見...
3.一次判定で非該当となった者についても、二次判定を行う。
→◯

 一次判定で非該当となった者について、「二次判定は行わない」といった規定はありません。

 介護認定審査会は、一次判定の結果(非該当を含む)、認定調査票の特記事項、主治医意見書を用い、全国一律の基準によって二次判定を行います。(2024ユーキャン速習レッスンP61、十訂基本テキスト上巻P85)。そのため、解答は◯になります。

 なお、一次判定の結果を確認した際に不整合があった場合は、再調査を行うか、必要に応じて主治医や認定調査員に確認して一部修正を行います。

4.第2号被保険者の二次判定では、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものかどうかも審査する。
→◯

 介護認定審査会による二次判定では、第2号被保険者について、主治医意見書の記載内容に基づき、特定疾病に該当しているかも確認します(2024ユーキャン速習レッスンP61、十訂基本テキスト上巻P83)。そのため、解答は◯になります。

5.介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化防止のために必要な療養について、市町村に意見を述べることができる。
→◯

 介護認定審査会は、二次判定結果を市町村に通知します。このとき、次の事項について、市町村に意見を述べることができます(2024ユーキャン速習レッスンP61、十訂基本テキスト上巻P85)。そのため、解答は◯になります。

介護認定審査会の意見
療養に関する事項  要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養に関する事項(要支援者については、必要な家事援助に関する事項も含む)。
 この意見が述べられている場合、市町村は被保険者が利用できるサービスの種類を指定できる。指定された以外のサービスは保険給付されない
 指定されたサービスは、被保険者証に記載される。

 なお、被保険者は市町村に対し、指定されたサービス種類について変更の申請をすることができる。

留意すべき事項  サービス(要支援者については総合事業を含む)の適切かつ有効な利用などに関し、被保険者が留意すべき事項。
 この意見が述べられている場合、被保険者はそれに留意してサービスを受け、事業者・施設はそれに留意してサービスを提供するよう努める
 この意見は、被保険者証に記載される。
認定の有効期限の短縮・延長に関する事項
認定の有効期限の短縮・延長詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
市町村の認定・認定有効期間について、◯か×で答えなさい Q1 市町村は、申請をした被保険者が要介護・要支援状態に該当しないと認...
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認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある  有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。  

短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める

 利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。  

延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす

 逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。  

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲

 これは次のようになります。
認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
申請区分等 原則 設定可能な範囲
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 12か月 3~36か月
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